故人の名義で登記された家屋を取り壊す場合

このQ&Aのポイント
  • 故人の名義で登記された家屋を取り壊す場合、名義変更が必要かどうかについて相談です。
  • 家屋の名義が故人のままでは、売却や取り壊しに不都合が生じる可能性があります。
  • 遺産分割協議をせずに家屋の名義変更を行うかどうか、将来の手続きの面倒を考慮しながら判断したいです。
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故人の名義で登記された家屋を取り壊す場合

6年前に祖父が亡くなり、祖父と母が住んでいた土地・家屋には母が1人で住んでいます。 土地の名義は、祖父が亡くなった直後に相続人(母と兄弟)全員の遺産分割協議書に基づいて母の名義に登記変更しましたが、家屋の名義変更は忘れられていました。家屋分の固定資産税の請求は祖父の名前宛に届き、母が支払っています。 この家屋を処分する場合、(1)売却するには祖父(故人)の名義のままではできないので、母への名義変更が必要だと理解しておりますが、(2)古い家でもあり、取り壊す(建て直すもしくは更地にする)場合に家屋の名義が祖父(故人)のままでは不都合があるでしょうか? 母やその兄弟(6人)も高齢になってきて再び遺産分割協議をするのは大変なので躊躇しているのですが、逆に彼らが亡くなって相続人の数が増えると手続きがより面倒になるので、いずれ必要なら今したいと考えております。 アドバイスいただけますと幸いです。

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回答No.2

売却の際は,その前提として相続による名義変更(所有権移転登記)をしないと 買主への名義変更もできないのはご指摘のとおりです。 建物が取り壊わされ,その滅失登記申請をする場合には, 被相続人名義のままでも可能(相続証明書を添付して行います)ではあります。 ですが1つ気をつけて欲しいのは,その家屋は誰の所有かということです。 名義変更をしていないだけで遺産分割協議が行われているのであれば, そこで相続することになった人が所有者です。 処分(取壊し)はその人だけの意思で行ってかまいません。 ですが分割協議からもれてしまっていた場合には, その家屋は,相続人全員の共有状態にあることになります(民法第898条)。 共有物の変更は共有者全員の同意がないとできません(民法第251条)ので, 家屋の取り壊しには,相続人全員の同意が必要だということになります。 まずは遺産分割協議書の内容を確認し,もしも協議からもれているようであれば, 登記はともかく協議だけはしておいたほうが良いでしょう。 もしも取壊しが決まっているようであれば, 取り壊しの同意だけでもとっておいたほうが良いと思います。

isao9001
質問者

お礼

ありがとうございます。 取り壊しの時期まで決まっている訳ではないのですが、相続人全員の意思確認を検討します。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>(1)売却するには祖父(故人)の名義のままではできないので、母への名義変更が必要だと理解しておりますが… そのとおりです。 >(2)古い家でもあり、取り壊す(建て直すもしくは更地にする)場合に家屋の名義が祖父(故人)のままでは不都合があるでしょうか? いいえ。 取り壊し自体はできます。 ただ、取り壊し後、滅失登記をしたほうがいいでしょう。 それは、相続人であれば申請できます。 参考 http://kaitai-takumi.com/qa/%E6%9C%AA%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E3%81%AE%E5%BB%BA%E7%89%A9%E3%81%AE%E8%A7%A3%E4%BD%93%E5%B7%A5%E4%BA%8B/ http://www.souzokuguide.com/q_a/2788/

isao9001
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。

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