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故人の名義で登記された家屋を取り壊す場合
- 故人の名義で登記された家屋を取り壊す場合、名義変更が必要かどうかについて相談です。
- 家屋の名義が故人のままでは、売却や取り壊しに不都合が生じる可能性があります。
- 遺産分割協議をせずに家屋の名義変更を行うかどうか、将来の手続きの面倒を考慮しながら判断したいです。
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売却の際は,その前提として相続による名義変更(所有権移転登記)をしないと 買主への名義変更もできないのはご指摘のとおりです。 建物が取り壊わされ,その滅失登記申請をする場合には, 被相続人名義のままでも可能(相続証明書を添付して行います)ではあります。 ですが1つ気をつけて欲しいのは,その家屋は誰の所有かということです。 名義変更をしていないだけで遺産分割協議が行われているのであれば, そこで相続することになった人が所有者です。 処分(取壊し)はその人だけの意思で行ってかまいません。 ですが分割協議からもれてしまっていた場合には, その家屋は,相続人全員の共有状態にあることになります(民法第898条)。 共有物の変更は共有者全員の同意がないとできません(民法第251条)ので, 家屋の取り壊しには,相続人全員の同意が必要だということになります。 まずは遺産分割協議書の内容を確認し,もしも協議からもれているようであれば, 登記はともかく協議だけはしておいたほうが良いでしょう。 もしも取壊しが決まっているようであれば, 取り壊しの同意だけでもとっておいたほうが良いと思います。
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- ma-fuji
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>(1)売却するには祖父(故人)の名義のままではできないので、母への名義変更が必要だと理解しておりますが… そのとおりです。 >(2)古い家でもあり、取り壊す(建て直すもしくは更地にする)場合に家屋の名義が祖父(故人)のままでは不都合があるでしょうか? いいえ。 取り壊し自体はできます。 ただ、取り壊し後、滅失登記をしたほうがいいでしょう。 それは、相続人であれば申請できます。 参考 http://kaitai-takumi.com/qa/%E6%9C%AA%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E3%81%AE%E5%BB%BA%E7%89%A9%E3%81%AE%E8%A7%A3%E4%BD%93%E5%B7%A5%E4%BA%8B/ http://www.souzokuguide.com/q_a/2788/
お礼
ありがとうございます。 参考になりました。
お礼
ありがとうございます。 取り壊しの時期まで決まっている訳ではないのですが、相続人全員の意思確認を検討します。