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相続にまつわる不動産の売却について

約4年前に死んだ父の相続で問題が生じ、最近やっと分割協議が成立しました。 この不動産を売却したいのですが、宅地としての売却は3年を超えるとできなくなると聞きました。 この不動産は私が公共料金や固定資産税、火災保険料などを支払い続けて住民票は移していませんでしたが定期的に利用していた物件ですが、今回の分割協議でこの物件を第三者に売却することとなりました。 この場合維持管理をしていた私が登記して代償分割する事で宅地の売却に関する税金の控除が利用できないのでしょうか? どなたかお解りになる方、お教えください。

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回答No.1

3年を超えるとできなくなるというのは、居住用財産の3000万特別控除の事ではないかと思いますが。 これは居住用財産の特別控除ですから、生活の本拠をおいていたという事が必要です。定期的に利用していたとはいえ、住民票も置いてないし住んでもいなかったのですよね。無理だと思います。公共料金、固定資産税、火災保険料などの支払いは関係ありません。

ilivezep
質問者

お礼

ありがとうございました。 以前固定資産税の改定で公共料金の支払いを証明するものなどを提出する事で「宅地課税」になるというのでその申請をして受理されたので誤解していました。 残念ですがあきらめます。(金額が大きいのでなんとかならないものかと思ったのですが)

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