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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続登記についてご質問です)

相続登記についての質問

このQ&Aのポイント
  • 相続登記についての質問です。祖母が亡くなってから1年経ちますが、叔父が遺産分割の協議に応じてくれず、相続登記も行われています。遺産分割の協議をせずに相続登記を行う方法はあるのでしょうか?
  • また、相続登記が違法だった場合、どのような手続きを行えばよいのでしょうか?叔父の対応が不誠実なため、違法行為がある場合は厳正な対応をしたいと考えています。
  • 相続登記についての質問です。祖母が亡くなって1年経ちますが、遺産分割の協議が進んでおらず、相続登記も行われています。遺産分割の協議を行わずに相続登記をする方法があるのでしょうか?また、相続登記が違法だった場合の対処方法を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

公正証書遺言では、合法的に、他の相続人に承諾など必要なく相続登記できます。 他の相続人の印鑑などは必要ありません。 他の回答者が違法行為をしたような記述がありますが誤りです。 司法書士会などに相談してください。

minomino2
質問者

お礼

ありがとうございます。 相続相談というのがあるみたいなので相談しに行ってきます。

その他の回答 (2)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

登記簿の登記原因を示さなければ不明。

minomino2
質問者

補足

ありがとうございます。 登記簿の原因は平成○○年○月○日相続 となっております。

  • angel0331
  • ベストアンサー率42% (253/589)
回答No.1

法定相続人が複数いる場合 遺産分割協議を行い それを遺産分割協議書に纏め その通りに相続の手続きをしなければなりません。 遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合は以下の書類が必要に成ります 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 法定相続人の戸籍謄本 法定相続人の住民票 相続する不動産の固定資産税評価証明書 法定相続人の印鑑証明書 遺産分割協議書 これは相続人全員の分が必要になりますから 当人以外で戸籍謄本や住民票を手にいれるには、弁護士など司法や公の関係でもないと役所は発行してくれないはずです。 それでも印鑑証明は人の分まで取れないはずですよね。 それに署名捺印も全員分必要なので 遺産分割協議書を作ってないと思います。 遺言書が仮にあったとしても「代襲相続人」であるあなた方にも 遺留分というものがあり 遺言書があってすべてを伯父に相続と書かれていたとしても 遺留分の遺産の相続が出来ます。 ですから 相手は、なにか通常ではない手段を使った可能性がありますね。 ただすべての相続人が知らないで相続の手続きを一部の相続人が行ったのが事実なら裁判所での手続きに成ります。 ここは弁護士さんに相談されたら如何でしょうか?

minomino2
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 役所でやっている法律相談で相談してみます。

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