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不動産の相続について教えて下さい

昨年父が亡くなりました。(母は既に他界) 法定相続人は長女(私)と次女の2名(2人とも既婚・父とは別居)です。 動産・不動産併せても課税される額には及ばないので相続税の申告もありませんし、税理士を依頼せず自分たちで手続きを進めていこうと思っています。 特に遺言書も無いので、法定相続割合のとおり50%ずづの相続にす事は、妹と話し合いがついています。 不動産については、私も妹も既に他の土地で持ち家していますので、最終的には売却することになります。 この場合・・・・  ●共有名義にして、その後売却する。  ●とりあえず代表者1名の名義にして、売却後現金を半分に分ける。 どちらが良いのでしょうか? 最終的に手元の残る額はどちらも同じですか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#59315
noname#59315
回答No.6

#1です。 >先に遺産分割協議書を作り、相続はお互い50%としておいても、売却後の現金を分けるときは贈与となってしまうのでしょうか。 ●相続登記の際、遺産分割協議書が必要となりますが、そこでお互い50%とするならば共有名義の登記になります。 代表者1名の登記にするには遺産分割協議書は代表者が100%相続することにしないとできません。この場合は売却後の現金を分けると贈与とみなされます。 >そのまんま・・・とは、故人の名義のまま売却すると言うことでしょうか。 ●そうです。その際は相続登記と売却による所有権移転登記が同時になされます。相続登記と売却登記と別々にすることとを比較すると、必要な書類や登録免許税は変わらないとしても、手間が一回で済みますので司法書士に支払う費用が安く済みます。 登記手続きは行政書士ではなく、司法書士に依頼します。遺産分割協議書(実印が必要)があれば、公正証書は不要です。

SORAN27
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。 最終的には司法書士に相談・依頼しなければならない事ですが、 事前に少しでも知識を得られれば・・・と思っていました。 とても勉強になりました。

その他の回答 (5)

  • ddhocc
  • ベストアンサー率32% (64/198)
回答No.5

亡くなったお父さんには 権利はありませんので 名義は兄弟姉妹で決め手下さい(自由です)それから売却です。私も相続し 弁護士に相談しましたので 間違いありません。追記。

  • ddhocc
  • ベストアンサー率32% (64/198)
回答No.4

相続税が掛からないとのことですので 名義は 貴方か 妹さんか 共有めいぎかは 相談して下さい。その時間違いの無いように 公正証書を必ず捲いておくことです。登記変更は 行政書士にして貰って下さい 手元残るお金は 同じだと おもいますが 念のため税務署に聞いて下さい 詳しく 間違いのない回答仕手くれます。経験者より。

noname#203300
noname#203300
回答No.3

No2です。 > そのまんま・・・とは、故人の名義のまま売却すると言うことでしょうか。  そうです。お父上様の名義のままでも、『遺産分割協議書』とお父上様の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本とを提出されれば相続人がお二人のみであることを証明できますので売買=所有権移転登記はスムースに出来るはずです。後は、お二人が間違いなくお父様の子である(同姓同名の別人ではない)証明ですが、これも戸籍謄本をたどれば可能です。

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 売却予定なら何もせずにそのまんまでしょう。ただ、『遺産分割協議書』だけは作っておいた方が良いでしょう。

SORAN27
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 そのまんま・・・とは、故人の名義のまま売却すると言うことでしょうか。

noname#59315
noname#59315
回答No.1

「とりあえず代表者1名の名義にして、売却後現金を半分に分ける」という方法については賛成できません。 なぜなら、代表者1名の名義にするということは、相続登記に必要な遺産分割協議書で全てを代表者が相続することにしなければならず、売却後に現金を半分相手方に渡すことが贈与とみなされるからです。 売却が前提なら、共有名義の登記もせずに、売却時に相続登記と売却による移転登記を同時にされるのがいいと思います。

SORAN27
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 先に遺産分割協議書を作り、相続はお互い50%としておいても、売却後の現金を分けるときは贈与となってしまうのでしょうか。

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