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父の死去に伴う不動産の名義変更

同じような質問もいくつかあったのですが、よく分からないので質問させてください。 先月父が他界し、父名義の不動産を母名義にしたいと思っています。不動産は一戸建てとマンション(1部屋)があります。 一戸建ての方は実家ですので、そのまま住むのですが、マンションの方は使うことがないので売却を考えております。 この場合の一般的な手続きの流れを教えてください。 また、仮に資産価値をそれぞれ2,000万と1,000万と考えると、その際に掛かる費用等(相続税や登記費用など)を教えてください。 家族(法定相続人?)は母、私、弟2人です。両方の不動産を母名義にする事について、家族内で異論はありません。 この場合、相続放棄や遺産分割協議などが必要なのでしょうか? 質問が多く申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

相続人は配偶者である母上と質問者・弟の三人で 相続税は 5000万+相続人数(3)*1000万 計8000万 までは非課税です (実際には 父上の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍を精査し 他に相続権のある子がいないかを確認します) 相続に当たっては 相続放棄(3ヶ月以内に申告)か 遺産分割協議が必要です 質問の状況ですと 全ての財産を母上に相続させる 遺産分割協議書を作成するのが よろしいでしょう 司法書士に依頼されれば 戸籍の調査、相続人関係調査書・遺産分割協議書の作成、登記手続きまで行ってくれます(全員の印鑑証明が必要です) 費用は司法書士の報酬と登録免許税(評価額に比例)です 相続登記後、売却になりますが、取得価額が証明できる資料が無い場合には、売却価額の5%とみなされ、譲渡利益に課税されます(30%強)

kaeden0215
質問者

お礼

当初考えていた程の費用が掛からない事が分かり安心しました。 まずは、司法書士を探し、相談してみたいと思います。 丁寧で非常に分かりやすいご回答に感謝しております。

その他の回答 (2)

  • candypen
  • ベストアンサー率25% (8/31)
回答No.3

司法書士を代理人として使われる場合についてですが、 独占禁止法との兼ね合いで改正され、 司法書士が業務を行ったときに受ける報酬については、 各司法書士が自由に定めることになっています。 細かいですが、補足します。

参考URL:
http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/shiho-shoshi/fee.html
kaeden0215
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 報酬は法律で定められているものだと思っていました。安いところもあれば、高いところもあるということですね。 いくつか探してみたいと思います。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

相続権者全員が相続放棄の書面を作ります 「何の誰それはどこかのかれそれの遺産の相続権を放棄します 母が父の遺産のすべてを相続することに意義はありません」 連名でも構いません それを添えて司法書士に相続と不動産登記変更をしてもらえばいいです 誰に頼んでも費用は同じです 後は司法書士の指示に従って必要な書類を揃えるだけです

kaeden0215
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 難しく考える必要が無いことが分かり、安心しました。 早速、司法書士を探したいと思います。

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