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相続による不動産の名義変更

15年前に父親が亡くなったときに 所有する不動産の相続による所有権移転の手続きは 代理で私が行い 母の名義にしました。その母親が亡くなり一年になります。母名義のままです。 法定相続人は私一人で 私は離婚後の姓名を名乗っています。私には娘があり(成人)まだ裁判所には 申し立てをしていませんが 将来 娘に実家の姓を継いでもらうことを考えています。 いずれこの不動産は娘の所有になるであろうと思いますので 私を飛ばして 娘の名義に変えることは可能でしょうか?

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  • azy3791
  • ベストアンサー率64% (9/14)
回答No.1

質問の趣旨が、今一よく分かりませんが、いずれ不動産は娘さんの所有になるであろうから、質問者さんを相続人とする相続登記を飛ばして、娘さんを相続人とする相続登記を、「今」するということでしょうか? それは絶対無理な話です。少なくとも質問者さんが生きていらっしゃる間は。贈与を登記原因とするなら、もちろん今でもできますが、その場合も “母→質問者さん(相続)→娘(贈与)” というように質問者さんへの相続登記を省略することはできません。 他方、遠い将来、質問者さんが亡くなられた後に登記する話として、通常 “母→質問者さん(相続)→娘(相続)”とすべき登記を 質問者さんへの相続登記を省略して、母上から直接娘さんへの相続登記をすることは、現行の登記システム上では可能です。 ただし、これは質問者さんの代の相続において、質問者さんの単独相続であることが条件で、他に共同相続人がいれば無理です。 この場合、登記記録上は、 平成年月日受付第何号 原因 平成○年○月○日A相続 平成×年×月×日相続 所有者 住所 B となります。 (Aは質問者さん、Bは娘さん、平成○年○月○日は母上が亡くなられた日、平成×年×月×日は質問者さんが亡くなられた日) (回答の中で、縁起でもないことを書きましたが、質問の性質上ご容赦下さいませ)

yarsarn
質問者

お礼

早速の ご丁寧な回答を有難うございます。 私の単独相続ですのでこのままにしておいても 将来娘が母からの相続登記ができるということで そんなに複雑化しないとわかりました。 私は実家の姓ではないので 相続登記をすることに気乗りではなく ほおっておいた場合に 娘の代になって手続きが複雑になるのではないかという不安がありました。 娘の名で(実家の姓を名乗れた場合)名義変更が出来るなら 私が生きているうちにしてあげたいと思ったものですから。勉強不足の自分を反省しました。 本当に参考になりました。有難うございました。

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