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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続人間の名義変更)

相続人間の名義変更による税金について

このQ&Aのポイント
  • 相続人間の名義変更による方法としては、(1)2つの相続登記を抹消して死んだ父の名義に戻しHへの相続登記をする、または(2)A・B・CからHへ「真正な登記名義の回復」を原因として所有権移転登記をする方法があります。
  • 方法(1)は費用はそれほどかかりませんが、手続き的にはかなり複雑で、全員の実印と印鑑証明書が必要です。一方、方法(2)は比較的簡単にできるようですが、贈与税、譲渡所得税、不動産取得税などの税金が心配です。
  • どちらの方法を選ぶ場合でも、税金の面で注意が必要です。具体的な金額は個別の事情により異なるため、司法書士や税理士に相談することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.1

『真正な登記名義の回復』を原因とする所有権移転登記は、仰る通り、税務署からは『贈与』とみなされることが多いと思いますが、『調整金』での『売買』を原因としては何か差し障りがあるのでしょうか? 譲渡所得税は定率の26%で、贈与税は累進課税でおよそ700万強で26%を上回ります 移転分が700万以上なら売買の方が得ではないでしょうか? 譲渡にして贈与税が浮いた分を『調整金』に上乗せしてもらえば、譲渡所得税の他、翌年の住民税や、医療保険料の増額分もカバーできるのではないかと思うのですが

kazeta76
質問者

お礼

ていねいな回答ありがとうございました。 抹消→相続登記のやりなおしも含めて検討してみます。

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