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不動産の相続登記-法定相続と和解調書による場合
祖父の相続につき紛争があり、裁判の結果、和解により土地・建物を叔父と自分(父は死亡)との共有で相続することになりました。 この不動産の相続登記ですが、叔父側が依頼した司法書士さんによると、「和解調書に基づくと、権利証が別々にならないが、法定相続したものとして登記すると権利証が別々になるので、法定相続で登記する。」とのことです。 たまたま和解調書による場合でも法定相続でも、ふたりの持分は同じことになります。 しかし法定相続とすると、数次相続(祖父死亡の後に父の弟、祖母、父の順に死亡)となり所有権移転登記も数次となり費用もかかります。 1.和解調書に基づけば、登記は1回で済むのですか? 2.権利証ですが、別々にならなければ、どのような不利益がありますか?権利証が大事なのは分かるのですが、ないと困るものですか? この不動産は現在空き家ですが、老朽化しており、いずれ他の権利者と等価交換なり譲渡なりが行われると思います。 ご回答をよろしくお願いいたします。
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1. 和解調書による相続登記でも、法定相続分による相続登記であっても登記手続きは1度です。登録免許税などに違いはありません。 2. 権利証が1枚しかない場合、権利証を持っていない人は、持分の処分などをしたい場合、権利証を借りてくるか、保証人をつけなければいけないので、少し面倒になります。 また、権利証を持っていれば、保証人をつけなくても、譲渡や、その他権利の設定が可能ですので、権利証を持っていない共有者の実印と印鑑証明を手に入れれば、勝手に不動産の登記ができます。(といっても、通常、気をつけていれば、相手が勝手に実印と印鑑証明を手に入れることは無いと思いますが) 困るといえば困りますが、それほどたいした問題ではありません。気持ちの問題でしょう。 なお、まだ少ないかもしれませんが、オンライン庁の場合、権利証(登記済証)という制度は廃止され、和解調書による相続登記の場合でも、共有者の数だけ登記識別情報が発行されますので、法定相続分による登記の場合の権利証に関するメリットはありません。
お礼
丁寧なご回答を有り難うございました。 調べましたら、管轄の法務局は不動産登記について、まだオンライン登記申請はできませんでした。 将来の譲渡を考えると、権利証は別々にある方が良いようです。 法定相続の場合、祖父の名義のままなので、祖父、父の弟(独身)、祖母、父の順に登記が必要で、その分登録免許税や報酬がかかると司法書士さんに言われました。 オンライン登記ができるようになるまで、待つわけにはいかないので、費用の点は仕方ないですかね。 権利証のことは、良く分かりました。 有り難うございました。