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直接相続登記できますか?
次のケースでは、現名義人から新名義人に間を飛ばして直接相続登記することは 可能ですか? 1.(現名義人)曾祖父→祖父(S19年:家督相続) 2.祖父→叔父、本人、妹が現行民法の法定相続人 3.叔父(独身・子なし)→本人、妹が法定相続人 つまりは、本人と妹が3の相続人であり、かつ2の相続人でもあるケースです。 新名義人は本人単独のケース、本人、妹が半分ずつ共有するケースが考えられます。 よろしくお願いします。
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- dentalkouji
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お礼
ご回答ありがとうございました。 経験からくるお話はとても参考になります。 ひとつずつ確認しながら準備してみようかと思います。