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直接相続登記できますか?

次のケースでは、現名義人から新名義人に間を飛ばして直接相続登記することは 可能ですか? 1.(現名義人)曾祖父→祖父(S19年:家督相続) 2.祖父→叔父、本人、妹が現行民法の法定相続人 3.叔父(独身・子なし)→本人、妹が法定相続人 つまりは、本人と妹が3の相続人であり、かつ2の相続人でもあるケースです。 新名義人は本人単独のケース、本人、妹が半分ずつ共有するケースが考えられます。 よろしくお願いします。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

1と2の相続登記、1と3の登記であれば、一つの登記申請で行えると思います。 一つの登記申請でできるからと言って、さほど簡略化されません。しかし、登記手数料である登録免許税は節約できることになります。 私も家族の相続登記の経験があります。これは、固定資産税の通知の明細で、先祖名義が残っていることが見つかり、親にそんな不明確な名義の登記を私の代に持ち込まないでほしいと言ったことからでした。ご質問のように、旧民法での家督相続と現行民法での相続が絡みましたが、家督相続を証明し、遺産分割協議書または特別受益証明などによる相続人を一人にするなどにより、証明書類の入手や相続関係図の作成は面倒でしたが、難しくはありませんでしたね。 もしかしたら、すべてを一つの登記申請でできるのかもしれませんが、私の経験では、縦の相続でなければ一つの登記申請で行えなかったと思います。 しかし、複数の登記申請でも、同時申請を行うようにすれば、証明書類などで重複するものは、コピーを添付することで、他の登記申請の添付書類を援用することは可能だったはずです。 注意点として、複数の不動産やその他の相続手続きで証明書類は必要となることでしょう。手続きの順番次第、書類次第では、原本確認のうえでのコピーにより、原本を返してくれることが可能となります。登記では原本還付と言います。証明書類などは、1通ごとでは安くても、多ければそれなりの負担ですからね。 最後に、このような手続きでは、正味書類の入手、スムーズな手続きなどで、素人手続きでは余計な出費、必要以上の手間と時間、必要以上の法務局の行き来につながることでしょう。ご自身で少しでも負担が大きいと感じるのであれば、司法書士へ相談し依頼されるとよいでしょう。可能な限りあなたが準備を行えば、司法書士も手間が減り、一般的な司法書士であれば、費用の値引きなどをしてくれるかもしれません。 頑張ってください。

noname#178860
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 経験からくるお話はとても参考になります。 ひとつずつ確認しながら準備してみようかと思います。

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その他の回答 (1)

回答No.1

工夫すればできますが、書類を集めたり作成するのが少し大変かもしれません。 相続において、中間の相続が単独(仮に共同相続であっても、遺産分割協議や相続放棄、特別受益等で結果的に単独相続になればよい)であるならば、現在の相続人名義で直接相続登記できることになっています。よって、 祖祖父→祖父→本人、妹 という形にします。 祖祖父→祖父が家督相続であり単独であることがわかる書類が必要であり、祖父→本人、妹では、本人及び妹が叔父の相続人である地位で、本人及び妹と遺産分割協議をし、叔父が相続しないことにすることが必要です。 こう書くと簡単ですが、祖祖父、祖父、叔父3人の生まれてから死亡までの全ての戸籍を取り寄せることだけで、かなりの手間が必要になりますので、お節介ながら専門家に任せることも検討した方がよろしいのではないかと思います。

noname#178860
質問者

お礼

回答ありがとうございます。幸い戸籍は既に入手済みですので、直接登記を試してみたいとおもいます。

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