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相続問題で困ってます。どのような対処が妥当と思われますか?
- 質問者は相続問題で困っており、叔父が亡くなり相続をすることになりました。現在は分割協議の最中です。
- 質問者には税理士と相談しながら進めている中心人物がおり、大まかな流れも決まっています。
- しかし、相続書の確認の際に問題が発覚し、登記名義人の偽造や脱税の可能性が浮上しました。質問者はどのような対処が妥当か相談したいと考えています。
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質問者が選んだベストアンサー
>土地の問題は、今回の叔父から私への相続ではなく、祖父から私への相続となると言う事でしょうか?別扱いになると言う事ですね? そう単純な話ではありません。祖父が亡くなった時にどのような遺産分割が成されたかにもよります。何も行われずに放置されているような場合ですと、土地は祖父が亡くなった時の各相続人間での共有で保持している扱いになります。叔父の持つ共有分については、今回の叔父の相続の対象となります。それ以外の分については、改まって祖父の相続人の間で遺産分割協議を実施する必要があります。 もし、祖父の遺産相続時に遺産分割協議書が作成されており、単純に登記の変更がされていなかった、というような場合は更に厄介です。その遺産分割協議で土地を相続した方から質問主さんへの贈与となってしまい、別途贈与税がかかる可能性があります。 まぁ正直なところ、「過去に祖父と私の間で相続の取り決めが行われていたこと」にどのようにするつもりなのかが見えません。できる限りご自身に有利な形で解決すると良いですね。
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- takepan_toki
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・叔父のものだと思っていた土地/建物が、実は祖父名義(質問主から見た場合。叔父から見たら父親)のままだった。 ・叔父に配偶者・子は無い。叔父の親・兄弟も亡くなっているため、兄弟の子である4人の甥が相続。 ・土地/建物以外の現金資産は、4人にの従兄弟・兄弟間で4等分割。 ということでよろしいですか? としますと、質問主さんは法定相続人となりますので、遺産分割協議書作成時の署名・捺印が必要となる立場です。この署名・捺印を拒否すれば良いのではないでしょうか。 「過去に祖父と私の間で相続の取り決めが行われていたこと」ではなく、今回の相続の中で綺麗にすべきだと思います。祖父分の出生から亡くなるまでの戸籍を集めるのは大変かもしれませんが、それ以外の手間は、今回の叔父相続分と大きく変わらないと思います。(叔父の兄弟全てが、今回の甥の立場である人がいる場合) 協議書が出来なければ、相続税の合同での申告は出来ません。法定相続人がそれぞれ、法定相続分(今回だと全体の25%)を相続した前提で申告する必要があります。叔父が亡くなって10ヶ月以内の申告が必要ですので、まずはここをどうするかを考えれば良いかと思います。 当初の甥4人間での取り決めが有効であれば、最終的には、土地・建物の相続税は質問主さんが支払うこととなります。 以上、ご参考になりましたら。
補足
ご回答ありがとうございました。 >「過去に祖父と私の間で相続の取り決めが行われていたこと」ではなく、今回の相続の中で綺麗にすべきだと思います。 ここが重要でござまして、土地の問題は、今回の叔父から私への相続ではなく、祖父から私への相続となると言う事でしょうか?別扱いになると言う事ですね?