相続人の共同申請と共同相続人中の1人が保存行為としてできる申請について

このQ&Aのポイント
  • 相続人の共同申請と共同相続人中の1人が保存行為としてできる申請について
  • 相続人の共同申請と共同相続人中の1人が保存行為としてできる申請について
  • 相続人の共同申請と共同相続人中の1人が保存行為としてできる申請について
回答を見る
  • ベストアンサー

相続人の共同申請と共同相続人中の1人が保存行為としてできる申請について。

相続人の共同申請と共同相続人中の1人が保存行為としてできる申請について。 ■地上権が混同によって消滅し、その抹消登記未了の間に第三者への所有権移転登記がされ、地上権の登記名義人が死亡した場合、混同を原因とする地上権抹消は第三取得者及び地上権の登記名義人の共同相続人全員がする ↑ ★混同消滅(登記未了)→所有権移転→地上権者死亡→地上権抹消登記申請【権利者は第三取得者--義務者は共同相続人全員】 ■抵当権の消滅後に設定者が死亡したことによる抵当権抹消の登記は設定者について相続登記をえることなく、相続人の1人がその全員の為に保存行為として、登記義務者と共同して申請する事が出来る ↑ ★抵当権消滅→設定者死亡(登記未了)→抵当権抹消【権利者は所有権登記名義人--義務者は相続登記を得ることなく相続人のうちの1人が保存行為として抹消登記を申請できる】 ■抵当権設定登記未了のまま抵当権設定者が死亡した場合には、抵当権者は、当該設定者の共同相続人全員と共同して、抵当権の設定登記の申請をする事が出来る。登記義務者に相続が生じた場合には、相続人全員が申請人になる必要があるからである ↑ ★抵当権設定(登記未了)→抵当権設定者死亡→抵当権設定【権利者は抵当権者--義務者は共同相続人全員】 ■売買による所有権の移転の登記がされた後に売主が死亡したが、当該売買は無効であった。この場合には、当該売主の共同相続人の一人は、買主と共同して、当該売主を登記権利者、当該買主を登記義務者として、当該所有権の移転の登記の抹消を申請することができる ↑ ★売買による所有権移転(既登記)→売買無効→所有権移転登記の抹消【登記権利者は共同相続人のうちの1人義務者は買主】 ■債務者の弁済により抵当権が消滅した後、抵当権設定登記が抹消されない間に抵当権者が死亡した場合、所有権の登記名義人は、抵当権者の共同相続人全員とともに抵当権抹消の登記をする ↑ ★抵当権消滅→抵当権者死亡(登記未了)→抵当権抹消【権利者は所有権登記名義人--義務者は共同相続人全員】 地上権の混同→抹消は義務者共同相続人全員(地上権者) 抵当権抹消→義務者相続人の中の1人ができる(設定者) 抵当権設定→義務者共同相続人全員(設定者) 所有権移転(無効)→権利者相続人の中の1人ができる 抵当権抹消→義務者共同相続人全員(抵当権者) すいません、ずっと考えても相続人が全員でするときと1人でするときの違いでわからないのです・・・・。 処分行為と保存行為だから・・・・?抹消は処分行為だと思い、常に相続人全員かと思いましたら、そうでもなくて・・・?無効は相続人中1人ができる←これは無効だからですか?・・コンガラカッしまいまして・・難しい、本当に難しい。大混乱です。共同相続人全員のときと、保存行為で1人が登記申請できるときの根拠がなんなのかわかりません?なんだろう・・・どしてなんだろう・・・。わかりません(涙) どうかお力をお借りしたく存じます、よろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 誰が登記権利者になり、誰が登記義務者になるのか、登記権利者、登記義務者のどちらについて相続が生じたのか、頭の中をもう一度、整理してみてください。 >抵当権抹消→義務者相続人の中の1人ができる(設定者)  抵当権抹消登記の登記義務者である抵当権者が死亡したのではなく、登記権利者である設定者が死亡した場合ですよ。  登記義務者について相続が生じた場合、その登記義務は相続人全員が不可分的(民法の不可分債務そのものではありません。不可分債務だとすると、債務者の一人が履行することができてしまうからです。)に承継しますから、相続人全員が登記手続に関与する必要があります。 >所有権移転(無効)→権利者相続人の中の1人ができる  所有権抹消登記の登記権利者は亡売主、登記義務者は買主になりますよね。所有権抹消登記がされれば、現在の所有権登記名義人は亡売主になりますから、亡売主の相続人全員にとって何ら不利益になるものではありません。ですから、保存行為として亡売主の相続人の一人から、申請することも可能です。

hard2und
質問者

お礼

ご回答してくださってどうも有り難うございました。本当に頭がこんがらがっていて、でも理解できました!有難うございます!又よろしくお願いいたします。

関連するQ&A

  • 不動産登記 明確な根拠を教えてください。

    AとBの共有地に,抵当権設定。 A死亡でD,Eが相続(所有権未登記)。 B死亡でFが相続(所有権移転登記済)。 B死亡の保険金で債務弁済したことにより抵当権消滅しました。 DとEで争いがあるため,相続による移転登記はしておりません。 この状態でFが申請人となって義務者とともに抵当権抹消できるでしょうか? 「共有地の抵当権抹消は,共有者の一人が申請人となってできる。」 「相続発生後の抵当権消滅は,相続登記後でないと抹消登記できない。」 これらの先例から、本件の場合どう考えるべきか教えてください。

  • 共同抵当に入っている不動産の抵当権抹消について

    ある人がA、B二つの土地に共同抵当を設定しました。現在、相続されて、それぞれ異なる所有者となっています。 今回、そのうちのA土地だけ抵当権を抹消しようと考えています。 設定後、抵当権者が合併したので、抹消前に合併による抵当権移転をしなくてはならないのですが、今回抹消したいA土地だけ合併による抵当権移転登記をすることはできますか? 共同抵当になっているので、B土地の抹消はしなくても、A、B土地同時に抵当権移転登記だけはしなくてはなりませんか? どうぞよろしくお願いいたします。

  • 相続登記を経ないと抵当権抹消はできませんか?

    こんにちは、よろしくお願いします。 司法書士の受験勉強をしていたんですが、気になることがあったので、 質問させてください。 所有者兼抵当権の債務者が死亡し、その後相続人が債務を弁済し、抵当権を抹消する場合です。 テキストの中には、まずは相続による所有権の移転登記を経た後でないと 抵当権の抹消登記はできない旨記載しているものもあるのですが、 そうすると遺産分割協議が難航して、相続の登記が出来ない事も考えられ、 債務者側に過度の負担を強いる場合もあると思います。 相続の登記を経なくても、相続証明書等などの書類を添付することによって、 直接相続人から抵当権抹消することは出来ないものでしょうか。 また、可能であるとすれば、保存行為として相続人中の1人からの申請が出来るでしょうか。 ご回答を、よろしくお願いします。

  • 不動産登記法

    あけましておめでとうございます。 いつもお世話になります。 本年もどうぞよろしくお願いいたします。 不動産登記法でわからないところがありました。 1つでも教えて頂きたいです。 どうぞよろしくお願いいたします。 1.共有不動産に抵当権が設定してある場合、抵当権を弁済したときの抹消は、保存行為として、共有者の一人からでも抵当権者と協力して抹消登記できる(質疑登研244P69)とありますが、 これは、弁済以外の原因で抹消する場合でも可能なのでしょうか? また、抹消が保存行為として一般的なら、地上権を存続期間満了でするときでも可能なのでしょうか? (Wセミナーの竹下先生のブリッジ実践編第9問にて、単独でできる場合はしなさいと書いてあるのに、解答が共有者全員だったので) 2.相続において、相続分を超えて既に財産を受け取っている特別受益者は、相続登記において「申請人ではない」と思いますが、この場合、添付書面として特別受益を証する書面などがいるのでしょうか? 3.優先の定めと根抵当権設定を一括申請はできますか? 4.優先の定めと根抵当権一部譲渡を一括申請はできますか? 5.夫婦で不動産を買うときに、共有物分割禁止などしたい場合なのですが、 所有権移転と共有物分割禁止とを一括で申請できますか? 6.仮登記のときも、仮登記にもとづく本登記のときも、それぞれ識別情報はでるのでしょうか? 7.被相続人が生前に売った不動産の登記移転義務がある場合、相続放棄をした者も亡某相続人として、義務者として申請人になるのでしょうか? 1つでも結構ですので、ご教授ください。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 債務者の相続を原因とする抵当権変更登記について

    抵当権の債務者について相続が開始された場合の申請情報について 登記の目的 何番抵当権変更 原因...........年月日相続 変更後の事項 債務者........ 乙 丙 権利者.............. A 義務者........ 乙 丙←ここが分からない。。 添付情報 登記原因証明情報 登記識別情報 代理権限証明情報 資格証明情報 っとテキストにあります。事案は甲を抵当権設定者兼債務者であり、甲が死亡し乙・丙が共同相続した場合です。ここで義務者の表示が乙・丙とされているのは、 「本件変更登記の前提として、乙・丙への相続を原因とする所有権移転登記を申請しておく必要があるからである」 っと説明されていますが、なぜ前提として所有権移転しなければならないのでしょうか??一度聞いたと思うのですが、前回、解決できなかったので、再度教えて頂きたいです。

  • 抵当権抹消登記 委任状について

    死亡した夫名義の不動産の抵当権を抹消登記を申請しました。 銀行から抵当権抹消登記の委任状と抵当権の消滅承諾書をいただき、 自分で抹消登記を申請しました。 法務局から先に、相続登記をしてからでないとうけつけられないとの連絡を頂きました。 相続登記をするというのは、抵当権のついている不動産の所有権を夫から相続人 に移転登記をするという意味でしょうか? いずれ、相続登記はしようと思っていますが、とりあえず、抹消登記をしてしまいたいのです。絶対に相続登記をしたあとで無いと、抹消はできないのですか? 相続人は私と子供二人だけです。よろしくお願いいたします。

  • 相続登記の申請人

    不動産の登記申請についてどなたか教えていただけないでしょうか? Aが死亡し、遺言により、他人であるBに財産の全てを包括遺贈すると記載がある場合、Aの財産の不動産の所有権移転登記は、包括受遺者が、相続人と同一の権利義務を有する(民法990)という考えから、単独で、申請することが出来るのでしょうか? 遺言書に遺言執行者が選任されていても影響は受けないでしょうか?

  • 相続手続きについてご教示をお願いいたします。

    手続費用を少しでも節減するため、自分で作成等できるものについては、行いたいと思っています。 5年前に父の死亡により、相続が発生していますが、諸種の事情により中断している状態です。        記 被相続人(A) 平成18年10月1日死亡 相続人…配偶者(B)、子5人…C・D・他3名 1.A名義の土地8筆のうち、2筆(甲地、乙地)に「所有権移転仮登記   請求権」及び「抵当権設定」の登記が次の通りされている。 【甲区・乙区】の記載事項は2筆(甲地、乙地)とも同一内容(共同担保)  甲区 順位1 所有権移転 昭和43年1月相続により取得     順位2 目的:所有権移転仮登記請求権         受付:昭和58年7月1日 番号:17050号          原因:昭和58年6月10日代物弁済予約         権利者:C(Aの長男)  乙区 順位1 目的:抵当権設定         受付:昭和58年7月1日 番号:17049号         原因:昭和58年4月1日金銭消費貸借同日設定         債権額:400万円         債務者:A  抵当権者:C         共同担保(目録番号か第8888号) 2.相続内容(関係事項のみ)  (1)遺産分割協議し、上記2筆のうち甲地は、分筆登記(甲―1、甲―2に   2分割)のうえ、Cは甲―1、Dは甲―2の土地をそれぞれ取得し、乙地は   Cが取得する。  (2)A、C(親子)間で、昭和58年に上記の仮登記及び抵当権設定登記申請   手続を行った。(金融機関は関与していない:登記簿から判断)  (3)C(及び他の相続人全員)が登記済証、其の他の関係書類は保管しておらず、   一切の書類は残っていない。  (4)被相続人Aの生前に抹消の原因が発生していること確実であるが、前述した   とおり、抹消手続は未了、登記原因証明情報となる弁済、放棄等の証書は作   成はされていない。 3.相続手続の手順について…「疑問点」  (1) 所有権の登記名義人Aが死亡しているので、共同相続人の全員からの分筆    の登記申請する。   ・分筆登記により、権利混同によってCの権利(抵当権)消滅していること    が登記記録上明白になると思われる?   ・分筆登記申請の際に、権利者Cによる「何らかの登記原因証明情報*」を    作成し添付するなどの方法をとれれば、仮登記及び抵当権設定登記申請は    不要となるという考え方はできないでしょうか(職権付記?による抹消)。    仮に、可能であるとすれば、*必要的記載事項及び留意点について   ・上記の手順が違っていましたら、どのような手順で進めたら良いでしょうか。  (2) (1)を確認後に遺産分割協議書を作成し、相続登記申請手続を行う。    必要に応じて、専門職に業務を委託したいと考えています。    要領を得ない質問で申し訳ございませんが、ご指導のほどよろしくお願いいたします。

  • 抵当権抹消と所有権移転(相続と売買)の登記申請

    共有名義となっている以下のような不動産について、このたびローンの返済が完了したので抵当権抹消の登記を自分で行おうと思っています。 ただ、2年前に他界した母からの相続登記がまだ済んでおらず、また抵当権設定契約書にも他界した母の名前が載ったままとなっています。 併せて、この機会に共有となっている妹の持分を私が買い取り、この売買による所有権移転登記も同時に行おうと思っています。 ちなみに、持分(土地・建物とも)は以下のとおりです。  ・私(60/100)  ・母(25/100):私がすべて相続しました。   税理士に作成してもらった遺産分割協議書があります。  ・妹(15/100):この分を売買により私が取得します。 これらの登記(抵当権の抹消、相続による所有権移転、売買による所有権移転)は同時に申請することができるのでしょうか? それとも、時系列で考える限りまず相続の登記をしておかないと抵当権の抹消ができないのでしょうか?この場合、抵当権設定契約書に載っている母の表記はそのままで良いのでしょうか? 年内に法務局へ相談に行くつもりなんですが、事前に勉強しておきたいと思っていますので、このような一連の登記を行うにあたり、注意すべき点等も含めご指導いただけると助かります。 よろしくお願いいたします。

  • イレギュラーな登記

    所有権についての仮登記をしていたが、混同で抹消になった。 しかし、抹消登記をする前に、その仮登記名義人(所有権者)が死亡し、相続による所有権移転をしてしまった。 この場合、抹消を申請するに当たり、添付書類に相続人全員の承諾がいるのでしょうか その所有権を相続した者のみの申請では不可能なのでしょうか? 全員の印鑑がもらえるか微妙なので、今の所有者だけで申請できる方法はないものでしょうか?? アドバイスいただけると大変嬉しいです