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相続人間の名義変更

お世話になります。 父が昭和61年に死亡し、相続の登記をしました。 相続人はAからHまでの8人です。 遺産分割協議でA・B・C・Dの持分4分の1づつの登記をしました。 そして最近Dが死亡しました。 8人の中ではHが1番の資産家で実業家として成功しています。 最初の相続登記後数年経った頃から、その相続登記をやりなおしてH一人の所有とする相続登記をし、Hが相続人全員に調整金を支払うことに決まりました。 知り合いの不動産屋に相談したところ、司法書士を紹介してくれ、なんと私の説明不足もあったらしく、死亡したDの持分をHに移転する相続の登記をしてしまいました。 司法書士に相談したところ、Hの単独所有にするには(1)2つの相続登記を抹消して死んだ父の名義に戻しHへの相続登記をする(2)A・B・CからHへ「真正な登記名義の回復」を原因として所有権移転登記をするの2つの方法があるそうです。 (1)の方法は、費用はそれほどかかりませんが、手続き的にはかなり面倒で、また、全員の実印と印鑑証明書が必要なので、できるかどうかわかりません。 (2)の方法はできそうなのですが、贈与税、譲渡所得税、不動産取得税その他の税金が心配です。 どうか(2)の方法による場合の税金について教えてください。

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回答No.1

管理者より: 同等の質問があるのでそちらをご参照下さい

参考URL:
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=322653

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