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相続名義について

こちらでは拝見させていた頂きとっても勉強になっております。 私は、七年前に父を亡くしました。急に亡くなりましたので、遺言もありませんでした。父は複数の不動産を所有しており、相続人が母、弟、私の三人になりましたが、私は、相続放棄致しました。 税理士さんのアドバイスのもと、相続物件(マンション)の名義を土地は弟名義、建物は、1/10 母名義 9/10弟名義 となりました。 税理士さんがおっしゃるには、その方が、税金が安くなるとのことでした。 しかし、今となってみて、弟が急に亡くなった場合、土地名義が弟なので母は相続できず、もし建物も老朽化により壊すとなると母には権利がなくなり、困るのではないかと心配しております。 弟の名義ではありますが、税金は母が払っております。 今のうちに土地を母名義に直すべきでしょうか? 今のままの名義で、弟が急に亡くなった場合、母が相続できる方法はありますでしょうか? アドバイス頂けたらと思います。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.1

 相続人が多い方が相続税の控除額も大きいので、相続税だけを考えるのであればご質問者様が相続に加わるべきでした。しかし、そうではなかったということは、お母さんが弟さんよりも先に逝去し、弟さんがお母さんの分も相続する際のことを前提に考えられたわけです。ご心配のような逆の場合には本当にお母さんが困るのかどうかを考えなければなりません。 (1)相続物権は収益物件としての賃貸マンションで、お母さんが大家としての収益で税金も支払っている。 (2)お母さんの居住物件は別にある。 (3)弟さんには妻子がある。 (4)嫁姑の仲がうまくいっていない。 など、文面から想像される前提条件を確認する必要があります。  土地の名義をお母さんに移すことは簡単ではありません。贈与とみなされて多額の贈与税を支払わなければならない可能性があります。そして、そもそも、お母さんから弟さんへの相続を見越している。弟さんの家族の利益を優先しているという点を無視できるのでしょうか。  弟さんが亡くなった場合、弟さんに子供がいれば妻子に持分全てが相続されます。子供がいなければ、お母さんが3分の1を相続できます。弟さんがお母さんに相続させる旨の遺言を残していればお母さんが相続できる割合を増やすことができます。

stone7
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 自宅兼アパートです。 嫁姑の仲はあまりよくありません。 もし万が一弟が亡くなったら母が追い出される可能性もでてくると思い、ご相談させていただきました。 アドバイスいただきました通り、贈与税がかなりかかってしまうとの事ですので、弟に遺言を書いてもらうように話をしてみたいと思います。 ありがとうございました

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