• 締切済み

名義変更に伴う相続税について

初めまして。1年半前に父が亡くなり、父の分の土地を相続しましたが、土地のほとんどが父の兄弟(叔父、叔母)との共有名義です。この度、それぞれの個人名義にしようとなり、名義変更をすることになりました。叔父には子どもがいますが、叔母は独身で子どもがいません。今回私の名義にする土地はもともと父たちが生まれ育った家があり、現在は叔母が一人で住んでいます。その土地の4分の3を私の名義にして、4分の1を叔母名義にする予定で、その4分の1の土地は叔母が亡くなった後、私が相続するように遺言状を作成してもらう約束になっています(いとこに土地がいかないために) そこの土地以外は叔父名義になる予定です。 昨年相続税の申告はすませて相続税はかかりませんでしたが、今回名義変更によって相続税が発生するかもしれないと言われました。(私名義になる予定の土地はある程度資産価値が高いため) 私の父が亡くなったのは1年半前で、相続の手続きを済ませたのは10カ月前です。なのにこれから 名義変更するのになぜ相続税が発生するのでしょうか。また、名義変更するのに土地の資産価値によって料金が何十万とかかることもあり、お金が一番かからない方法は、今まで通り叔母との共有名義にしておいて、確実に私に譲るという遺言状を作成してもらうのがいいと聞きましたが、これがベストな方法なのでしょうか。他に何かいいアドバイスがあれば頂きたいと思います。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

税理士へ相談されることをお勧めします。 相続税の申告をされたということですので、依頼された税理士がいるのではないですかね。 生きている方からの場合には、相続ではなく贈与であり、贈与税の対象です。 ただ、あなたの持ち分を超える部分だけでしょうし、他の土地の持分との交換であったりすれば、等価交換である部分には、贈与を受けていないですので、対象にならないと思います。 これらは、しっかりと贈与税の課税根拠である相続税法に従った評価額を把握する必要もあることでしょう。 遺言書を利用されるようですが、遺言書は新しい日付のものが出てくれば無効となる不確定なものです。それに、本来の相続人の権利を侵害することになりますので、贈与などの対象となる評価額と他の財産の総額次第では、従兄弟たちより遺留分減殺請求を受けかねません。 遺言書ではなく、条件付きの贈与を公正証書で行った方が良いかもしれません。この手の話は、行政書士や司法書士、弁護士などの分野だと思いますがね。 評価額や面積、さらには時価的な評価額のバランスによっては、将来もらうなどとせずに、今すぐ名義をもらってしまう方が良いかもしれません。その上で無償で貸す(使用貸借の契約)などで叔母さんに住んでもらえば良いのではないですかね。 また、勘違いされる方がいますが、土地と建物は別の権利となります。あなたの土地となっても叔母さん名義の建物があり、その建物を従兄弟などが相続することとなれば、取り壊したり、あなたが利用することは難しくなります。土地と建物は並行して考える必要があると思いますので、注意してください。 贈与税は相続税の補完的役割から、税率も高く設定されています。相続税であれば基礎控除が高いため、申告義務がなかったり、納税が必要でも大きくなりません。しかし、贈与税の場合には基礎控除も低く、税率が高いため、計画的に行動する必要があると思います。 また、名義を変えるということは登記変更の申請をすることとなり、登録免許税が必要となります。登録免許税は、その対象となる金額に税率をかけることとなり、税率も変更の目的である相続と贈与では率が異なります。相続の方が安くなることでしょう。 このような権利関係は、ただ費用だけを安くしようとするものではないと思います。費用対効果と将来のリスク回避も天秤にかける必要があることでしょう。不動産の内容によって評価額も異なりますし、計算も状況判断と法令解釈により評価額は異なります。 最後に固定資産税に注意してください。共有名義の場合には、その登記内容と課税する市町村の判断で、代表者一名に課税されてしまいます。負担をどうされるのかも注意が必要でしょうね。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

「今回名義変更によって相続税が発生するかもしれない」という話がガセです。心配無用です。 人が死ぬことを相続の発生といい、その時点(死亡時点)で、被相続人の財産は相続人に相続されてます。 相続税の申告は相続を受けた財産に対して行うものですから、相続財産の名義変更がされてるかされてないかは無関係です(※)。 被相続人の所有してた財産を相続したとして所有権移転登記をしたから相続税が発生するのではないということです。 不動産の所有権名義変更をするさいには登録免許税が必要です。 また固定資産税の課税が新たな所有権者にされます。 相続登記をすると相続税がかかるという話は、それをいうなら「相続登記をすると相続税とは別に税金がかかる」と云うべき話でしょう。 ※ 相続税法の特例の中には所有権移転登記がされてることが要件のものもありますが、原則的に名義変更がされてるかされてないかは税法では「知ったことではない」立場です。 相続税申告をしてあれば、不動産の所有権移転登記がされてなくても、困るのは新しく所有権者になった方が「これは私の土地です」と第三者に主張できないだけです(民法177)。 相続による所有権移転登記をしたことが相続税の納税義務を発生するのではないです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>今回名義変更によって相続税が発生するかもしれないと言われました… 誰に言われたのですか。 叔母の土地を、叔母が生きているうちにただでもらうのですよね。 それで間違いなければ、それは相続税でなく贈与税の対象です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm >現在は叔母が一人で住んでいます。その土地の4分の3を私の名義にして… その4分の3の「路線価」または「固定資産税評価額」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm が 110万円以上あるなら、あなたに贈与税の申告と納付義務 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm が生じます。 >その4分の1の土地は叔母が亡くなった後、私が相続するように遺言状を… >今まで通り叔母との共有名義にしておいて、確実に私に譲るという遺言状を作成してもらうのがいいと… どちらも、現時点で税金との関係は何もありません。 叔母が亡くなったとき、今度は贈与税でなく相続税の可否を判断することになります。 一度はご破算になりましたが、子ども手当の財源捻出のため、相続税の増税が企図されたことがありました。 いずれは相続税も、基礎控除は下げられ税率は上げられることになるでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

関連するQ&A

専門家に質問してみよう