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亡くなった家族名義の土地の名義変更と相続税について

閲覧ありがとうございます。 数年前、父が亡くなり私の兄が家とその周り周辺の土地の名義変更をしました(父の子供は私と兄だけです) ですが、ある事情から他にも父名義の休耕田や畑などの名義も兄に変更する事になりました。 正直、生活が苦しいので相続税がドカンと来たらどうしようかと今から不安です。 お聞きしたいのは、相続税が免除、または分割での支払いが許可される事があるのか。 名義変更をするのにどれくらいかかるのか。 自分でやるのと司法書士さんに依頼するのではどちらの方が安く済むのか、です。 お金の関係ばかりですが、1つでも分かる方はお答え頂けないでしょうか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

これは、父が亡くなり、兄が不動産を相続したことをhalvemaanさんが承諾したのでしよう。 それならばhalvemaanさんが相続して所有したわけではないので相続税はゼロ円です。 所有権移転登記手続きも、halvemaanには、その義務はないので、する必要はないです。 兄のすることですから。 なお、一旦、父から相続を原因としてhalvemaanさんに名義変更しているが、今回、事情により兄に名義変更するにしても、その理由が「真正な登記名義の回復登記」ならば贈与税はかかりません。

halvemaan
質問者

お礼

家族と同居しているので、大きすぎる支払いが恐怖と言う事もありまして……。 今回の名義変更もご近所トラブルから急遽、と言う事だったのですが、他の方の回答を見る限り、あまり心配しなくてもよさそうみたいですね。 それだけでも肩の荷が降りた気分です。 回答、ありがとうございました!!

その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

相続税の計算は、遺産の総額を相続税法に従って計算し、法定相続人が法定相続分どおりに相続した場合の相続税を計算します。これにより相続税の総額が確定するわけですが、その負担は相続した遺産の割合で見ます。 ですので、あなたが一切相続しないのであれば、相続税の心配は不要ということになるのです。 また、一部相続して相続税を負担する立場であっても、新たに出てきた遺産に対する相続税が含まれたものを按分することとなり、割合の分母にその新たな胃酸が含まれますので、大きく増えることも少ないはずです。 相続税が免除というものは、基本ないはずです。 あるのは、相続税の基礎控除範囲内の場合の相続税が0となる場合です。これは免除ではなく、相続税が発生しなかったということです。 あとは、一定の要件を満たす限り、相続税の納税を猶予するというものです。農地などを相続し、農業を続ける限り農業用資産などへの相続税を納めないままでよいということです。ですので、農業ができなくなった時点で相続税が発生することとなります。ですので、農業を継いだ人が亡くなれば相続税が改めて発生することにはなりますが、次の相続人も農業をついで行くこととなれば、また猶予が認められます。 あくまでも猶予ですので、税額は発生していることとなります。納付義務の部分の優遇とみることになるでしょう。 相続税の納税を分納することは認められることがあります。これは担保・連帯保証などの提供を税務署から認められた内容で行うことで、文和kつ農夫が認められる場合はあることでしょう。 不動産の名義変更というものは法務局で行うものとされます。法務局で不動産の権利登記を異動させるような時には、登録免許税というものがかかります。東日本大震災などの被災者でない限りは、税率は全国共通でしょう。 これは、専門家が行っても同じ費用となります。しかし素人申請で必要以上に分散された登記申請となったり、間違いが多く登記申請が不受理等になった場合の再申請費用のリスクがあることでしょう。 専門家へ依頼すれば、専門家もボランティアでないため、相応な費用が必要となることでしょう。 専門家は自由価格で行っていますので、依頼事務所によっても費用は変わるものだと思います。 また、相続関係者が多いことや複雑な遺産の評価など面倒があるほど高い費用ともなることでしょう。

halvemaan
質問者

お礼

畑や田んぼはありますが、父が存命中に農業を止めた(むしろその田んぼをご近所さんが勝手にry)ので、そこはきちんと調べるべきなのですね。 そして我が家はその震災と原発のダブルパンチを受けた県なので、やはりその辺も関わってきますよね……。 きちんと調べ、何件かの司法書士さんに見積もりを出してもらったり、法務局にも行きたいと思います。 回答、ありがとうございました!!

回答No.1

相続税に関しては、お母さんが存命中であれば8000万円までは非課税。相続人が兄弟ふたりだけであれば7000万円までは非課税。心配する前に、まずは遺産総額を算出することですね。 休耕田や畑の所在地(都会または田舎)にもよりますが、評価額が高いとも想像できません。 名義変更手続きは、自分でやれば当然に登記印紙代以外は無料で済みます。法務局で親切に指導してくれますので相談してみるといいですよ。司法書士に頼むと、その手数料は数、種類、評価額によって異なってきますので、なんとも言えません。

halvemaan
質問者

お礼

はい、母は存命です。 遺産総額が分かったら法務局に行って、相談したいと思います。 回答、ありがとうございました!!

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