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共有名義の不動産、売却について

両親と私で3分の1ずつの共有名義で不動産を所有しています。 たとえば6年前に3200万で買ったものを 3000万で売却した場合は売却益は出ないので 長期保有扱いで所得税と住民税、計20%、600万納税して、 残り2400万、の計算でいいのかな、と思いますが、 正しいでしょうか? 売却金を元手に、私単独名義の不動産を購入すると 800万ずつ1600万の贈与を受けたことになり 贈与税が生じますよね? 再び共有名義で購入すれば、贈与税はかからないということでしょうか。 初めての売却のため、いろいろわからないので 質問させていただきました。

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回答No.1

1. 6年前に3200万円で買ったものを3000万円で売却すれば課税譲渡所得は0円です。 売却価額(3000万円)-取得費(3200万円)-譲渡費用(?)-特別控除(0円?)=課税譲渡所得 したがってこの売却に関する所得税,住民税は0円になります。 2. 共有名義の不動産であって,共有者全員が売主となって合同で売る場合には,売却代金は共有者が持ち分に従って受け取ります。売却金を元手に,あなた単独名義の不動産を購入すると贈与を受けることになりますね。再び共有名義で購入すれば,贈与税はかかりません。

jiajiajia
質問者

お礼

大変分かりやすいご説明ありがとうございました。

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