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不動産の売却における控除とは。
身内が税理士から聞いた話です。 2つの不動産の売却にかかる税金について、 長年住んでいた分譲マンションを売却したら確定申告により控除がありますが親から相続した土地(建物なし)を売却しても控除はありません、とはどういうことですか。 その区別は、購入して手に入れたマンションと相続で手に入れた土地の違いですか。 また、マンションは住んでいたという実績があるので控除がありますが、土地は住んでいたのではないので控除ないということらしいですが そうなのですか。 どちらの不動産も売却のためにかかった費用は控除の対象になると思っていましたが違うのでしょうか。
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>マンションは住んでいたという実績があるので控除がありますが、土地は住んでいたのではないので控除ないということらしいですが 不動産売却には様々な控除がありますが、大きなのは「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」です。 これは「売却時の3年前まで住んでいたこと」が条件の1つです(正確には「住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること」が条件です) 他にも色々な条件を満たしていないと適用されません(例えば「売却不動産に関わる他の特例を受けていないこと」など) >どちらの不動産も売却のためにかかった費用は控除の対象になると思っていましたが違うのでしょうか。 課税対象の譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。 控除金額は「(既に費用を差し引いたあとの)譲渡所得から差し引く金額」ですので、費用は無関係です。 譲渡所得から費用を引いて計算したら「費用を2重に差し引いて計算されてしまう」ことになります(費用の2重引きは違法な脱税行為です)
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- munorabu
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》その区別は、購入して手に入れたマンションと相続で手に入れた土地の違いですか。 居住用不動産か否かの違いです。 》土地は住んでいたのではないので控除ないということらしいですが そうなのですか。 土地の用途は建物の用途で判断されます。建物があって居住していたのなら土地も居住用不動産に含まれます。 》どちらの不動産も売却のためにかかった費用は控除の対象になると思っていましたが違うのでしょうか。 売却時の経費は「取得費+譲渡費用」です。 この取得費ですが、その不動産の購入価格を基礎として計算します。相続した不動産も同様で相続時の評価額ではなく購入価格となります。 土地と違い建物は減価しますので償却した残存価額が取得費となります。 また購入時の売買契約書が無いなど購入価格が不明な場合には、売却価格の5%を取得費とすることも出来ます。 参照 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_2.htm
お礼
ありがとうございました。取得費については先祖代々の土地を遺産分割で相続したのでその費用はかかっていないように思います。 いろいろな税があるので難しいですね。
お礼
ありがとうございました。控除といってもいろいろあるようですね。
補足
ありがとうございます。マンション売却では特別控除があることは大変よくわかりました。 相続した畑を売却した場合は控除がなにもないのでしょうか。