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不動産マンションを売却すると

不動産マンションを売却すると 40%ほどの税金がとられてしまうのですが はじめての売却なので3000万控除とかつかえたら 税金はどのくらいとられてしまうのですか? 中古マンションで購入したのは5月です  5年未満だから税金が40%もとられてしまい5年以上いたらいいのかもしれませんが 3000万控除の意味がわかりませんでよろしくお願いいたします

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  • 0621p
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回答No.2

No.1の方の回答にもありますが、不動産を売った時の税金は、買った値段より高く売れた場合に売った値段と買った値段の差額に対して税金がかかります。 今年の5月に中古でお買いになったということですが、買った時より高く売れますか?少しくらい高く売れたとしても仲介手数料などの経費を引けばおそらく税金の対象にはならないでしょうし、なったとしても3000万控除の範囲内でしょう。 逆にローンをいっぱい借りていて値下がりしている場合は、売ってもローンを返済できるか?という心配も出てきますけど。

その他の回答 (2)

  • takapiii
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回答No.3

回答はもう出ていますが、分かりやすく書けば、商売と同じ。 10000円で仕入れた商品を20000円で売れば、差額の10000円から経費を抜いた残りに税金はかかります。 しかし10000円で仕入れた商品が10000円で売れたら?経費分赤字ですね。その場合は税金はかからない。 ましてや10000円以下でしか売れなかったら、税金はかかりません。 これと同じ事です。 (決算所得税を例にあげただけで、その他の税金の事は無視しています)

  • poolisher
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回答No.1

譲渡所得税は  譲渡所得税=(譲渡金額-取得費用-経費-控除)×税率 で計算します。 質問の3000万はマイホームを売却した場合に認められる控除ですから、当てはまるのであれば↑に代入して計算してください。 尚、マイホーム控除の3000万の適用は住居期間の長短に関係なく住居としての実態があれば認められますが↓のようなケースでは認められません。 ・この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋 ・居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋 ・別荘などのように主として趣味、娯楽又は保養のために所有する家屋 取得が今年5月で売却ということだと住居売却としては異常値とみられるでしょうから、事前に税務署に確認しておいたほうがいいと思います。