• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産の買換えにつき、掛かる税金・節税について)

不動産の買換えについての税金・節税について

このQ&Aのポイント
  • 不動産の買換えによる税金や節税について調べてみました。
  • 不動産の売却には譲渡所得税がかかる場合がありますが、物件の価格によっては免除申請も可能です。
  • ただし、免除を受けると次に買う物件で所得税の特別控除は受けられないことになります。節税対策には注意が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#162034
noname#162034
回答No.2

>「(1)買値より高く売れると、税金が掛かる 正確には、取得価格(買値+諸経費-減価償却など)より高く売れたら 不動産譲渡益課税がかかります。 >(2)その税金は3,000万以下の物件なら免除申請もできるが、免除を受けると次に買う物件で所得税の特別控除は受けれなくなる」と言われました。 そうではなくて、自宅を売った譲渡益が3000万円以下なら、申請して課税を繰り延べできます。課税の繰り延べですから次に取得した自宅をもう一度高く売る場合、この特例は適用できないという話です。 >物件ごとに完結するものではないのですか? 買い替え特例といって、本来なら今課税するものを次の物件に引き継ぐのです。 >税率も39%と高く、次を買う資金計画に大きく影響します。 大丈夫です。まず居住資産の買い替えの場合、3000万控除でなく、買い換え特例で次回の売却まで課税は免除されます。

5ya
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.1

現在所得税の特別控除を受けている、というのは、住宅借入金等特別控除のことですよね? 3000万以下の物件なら免除申請というのは、不動産を売った場合に買値より高く売れればその差額について譲渡所得税がかかりますが、自宅の売却であれば3000万まで特別控除があるのでかからない、ということだと思います。(3000万以下の物件なら、ということではなく、買値と売値の差額が3000万までなら、ということです) 住宅借入金等特別控除を受けるには、前後の5年間は譲渡所得の特別控除などを受けていないこと、となっていますので、新しく買うマンションについては受けられないと思いますし、ひょっとすると現在のマンションの特別控除も無効になるのかもしれません。 こちらのURLの中の適用要件の一番下に書いてあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1214.htm 詳しくは税務署などで相談したほうが良いと思いますが、2000万で買ったものを2500万で売ると差額の500万に全て税金がかかるわけではありません。取得の経費や売却の経費は控除できます。(建物の減価償却分を2000万から引かなければなりませんが) 詳しく計算して、どちらが得か?を考えたほうが良いと思います。

5ya
質問者

お礼

ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
このQ&Aのポイント
  • スマホは正常に接続できるが、パソコンとプリンターの接続がエラーになる問題について。
  • いくつかの手順を試したにもかかわらず、パソコンがプリンターを認識せずエラーが発生。
  • この問題の解決方法を探るための情報を求めている。
回答を見る

専門家に質問してみよう