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相続放棄について

息子が急死しました。詳細書けませんが、おそらく負債をかかえています。それを調べるすべは今のところ事情が込み入っていてありません。 教えて頂きたいのは、相続放棄した場合、預貯金、ローン、負債、以外にどういったものがありますか? 物品、たとえば、バイクなどもそうでしょうか?相続放棄していながら、バイク、パソコン、家電等、処分または売却してもよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#235638
noname#235638
回答No.3

息子さんの残したものすべてに、手をつけるべきではない。 教科書みたいな書き込みをします。 たとえば、査定0円や換価価値の無いものは、 相続放棄の妨げにならない・・・という考えもあります。 が、変な追求を受けることもあるので、一切手をつけない。 家庭裁判所が財産管理人を選任するまで管理 していれば良いと思います。 息子さんが賃貸アパートだったとしても放棄で家賃 の支払いも免れます。 今は、相続放棄が受理されるのが重要です。

その他の回答 (2)

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 預貯金はもとより、動産・不動産の一切の権利放棄です。もし万一質問者様がそれらの何であっても“手をつけて”いれば債権者は『相続放棄』自体の無効を訴えてきます。そのままにしておいてください。

  • sato7223
  • ベストアンサー率23% (556/2362)
回答No.1

相続放棄は、正・負の財産を一切放棄するということです。 大きく言うと、家とかもそうですよね? 家で、住宅ローンが組まれている場合は、勝手に売却もできませんよね? 物品にローンが組まれている場合は、その所有権は、ローン会社にあるので、勝手に処分はできません。 バイク等は、ローン会社が引き上げにくると思われますが。

noname#215843
質問者

お礼

ありがとうございます。ローンを組んだものは一切ありません。

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