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相続放棄時の不動産および家財道具の処遇について
先日父が多額の負債を残し亡くなりました。 父が遺した資産といえば、不動産(住宅ローン残あり)だけです。 負債の方が多い為、相続人全員で相続放棄を検討しております。 相続放棄後の処遇について質問がありますので、 専門家の方もしくは経験者の方いろいろと教えて下さい。 【不明点】 (1)相続人が全員相続放棄をしてしまうと不動産は債権者によって 相続財産管理人が立てられ競売になるかと思います。 落札されるまでにどれくらいの時間が掛かりますか? (2)不動産に残されている家財道具などは誰が処分するのですか? 落札者が自己資金によって処分するのですか? 以上、宜しくお願い致します。
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- 63ma
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相続放棄により、相続人のいない財産は、国庫に帰属します。 その後、国が不動産は競売にかけ、落札された金額で、残債(住宅ローン)を履行し、残りの金額は国の物になります。 また、家財道具などは、同じく競売にかかるかと思いますが、使用価値のない物はゴミとして廃棄処分すると思います。
- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
相続放棄の申し立てには 起源があることは承知されていますね 質問のことは 被相続人の財産であれば、相続発生後に それに手を付けると 相続放棄しても 債権者から 相続財産に手を付けっていることを理由に 相続放棄の無効を申し立てれる可能性があります 家財道具等を処分したことが明確ですと その申し立ては認められ 単純相続されていると認定されます ですから 被相続人は 一切手を付けられません 葬儀等で必要な場合には、確認しながら行なわないと予想外の結果になります どのくらいの期間を要するかは 千差万別です が 放棄したのなら 興味など持たないことです 下手な口出し・手出しすると 相続放棄無効の証拠になります 相続に詳しい弁護士に相談されたほうがよろしいでしょう (既に手遅れなっている可能性もあります)
- chie65536
- ベストアンサー率41% (2512/6032)
>(1)相続人が全員相続放棄をしてしまうと不動産は債権者によって >相続財産管理人が立てられ競売になるかと思います。 >落札されるまでにどれくらいの時間が掛かりますか? 「競売」は「買い手が付くまで」かかります。 買い手が付かない場合は、債権者全員で協議の上、不動産の名義を債権者に書き替えます(場合によっては土地を分割する場合もあります) >(2)不動産に残されている家財道具などは誰が処分するのですか? > 落札者が自己資金によって処分するのですか? 「不動産内に残された動産」も「債権者に分配すべき遺産」です。例えそれがゴミであろうとも。 勝手に処分(「処分」には、売却の他、譲渡、廃棄も含む)すると「その場で、遺産を相続したもの」とみなされてしまい、処分者は「その場で相続放棄出来なくなる」ので「その場で、多額の負債を相続する」事になります。 不動産内に残された物は、例え、ゴミ箱の中のゴミだろうと、カケラ1つ手を付けてはいけません。「ゴミ1つでも持ち去った瞬間に、相続放棄が無効になり、多額の負債を相続する」のを忘れないで下さい。 なお「不動産内に残されたゴミが周囲に迷惑を引き起こしている場合」も、決して手を付けてはいけません。「ゴミごとすべてを引き取る事になる債権者」に「周囲に迷惑だから、早く引き取ってくれ」とお願いして下さい。 絶対に「チリ1つでも、手を出さない」ように。