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わたしが立替えた葬儀費用は相続財産から出るのでしょうか?
- わたしの兄が亡くなり、葬儀費用や見舞者への食事をわたしが立替えました。
- 相続人は兄の奥さんとわたし、弟、妹です。
- 葬儀費用や納骨費用、見舞者への食事費用は相続財産から出るのでしょうか?また、今後の法要の費用は事前に預かることはできるのでしょうか?
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> 相続人は、死んだ兄の奥さん(認知証でホームに入所中)、わたし、弟、妹です。 > 兄には預金が1億円ほどあり、法定相続分どおりでわけることになっています。 > もし認知証の奥さんに後見人を選任した場合 兄の遺言がないのでしたら、法定相続分どおりに分ける…でよろしいかと思いますが、できれば、「兄の妻(認知症)」の成年後見人を選任してもらったうえで、「遺産分割協議」をされた方がよろしいかと思います。 > わたし(73才)の兄が死んで、葬儀費用やその後の見舞者への食事をわたしがすべて立替えました。 > 相続人は、死んだ兄の奥さん(認知証でホームに入所中)、わたし、弟、妹です。 > 兄には預金が1億円ほどあり、法定相続分どおりでわけることになっています。 > そこで質問なのですが、わたしが立替えた葬儀費用や納骨費用、見舞者への食事費用などはすべて相続財産から出るのでしょうか? 「葬儀費用や納骨費用」は、税金にもかかわってくる話になりますが、相続財産(相続人がそれぞれ相続した財産)ではなく「被相続財産」(お兄さまが残された財産。相続の手続きが済むまでは、共同相続人の共有となります)から出すことができ、その分は、相続税の課税対象から控除することができます。 もし、この先「香典返し」をすることがありましたら、その分も控除することができます。 ただし、「法要」に関する費用は認められませんので、初七日法要や七七日忌法要、それ以降の年忌法要の費用は控除できません。 私が住んでいる地域・我が家の宗派では、七七日忌法要をもって忌明けとし、「香典返し」を送るのですが、同じような日に行うにもかかわらず、香典返しの費用はOKで、七七日忌法要の費用はNGになるので、人に説明する場合には、結構難儀します。 葬儀後の見舞者への食事費用は、税務上の「葬儀費用」とは認められないと思いますので、控除もできないと思います。 葬儀費用として認められない分は、「相続人それぞれから」、「法定相続割合にしたがって」徴収すればよろしいかと思います。 > 死んだ兄の奥さんが当然喪主であったはずであり ご質問者さまや周囲のお考えはそうかもしれませんが、法律等でそうでなければならないと決められているわけではありません。 今後の七七日忌法要や一周忌法要、それ以降の年忌法要やお墓については、「兄の妻」が「行わなければならない」と法律で決められている訳ではありません。 ご質問者さまが「祭祀を継承する」としてもいいのです。 そうすれば、実際に施主となられるであろうご質問者さまが費用を負担すれば済みます。 誰かから「それらにかかる(と思われる)費用」を、先に「預かる」という認識ですと、それは「任意」の話になります。 認知症である兄の妻に「任意」を求めるのは難しいのではないでしょうか。 > 兄の奥さんの相続人は、疎遠な甥1名だけのようです。 であれば、「兄の妻」が亡くなれば、その財産はすべてその「疎遠な甥1名」に行ってしまう訳ですね。 「兄の妻の疎遠な甥」は、「兄」とは血縁がないわけですから、「兄の妻」が亡くなった後も続く、「兄」の法要の費用を「兄の妻の疎遠な甥」から出してもらうのは難しいですよね? ですから、個人的には、早急に「兄の妻」の成年後見人等を選任してもらい、「遺産分割協議」を行った方がよろしいのではないかと考えたのです。 例えば、弟と妹には、本来の法定相続分を相続させ、残りを「兄の妻」と「わたし」が等分に相続し、「わたし」が弟妹よりも「余分にもらう」分は、「祭祀を継承する費用」とさせてもらってはどうかと思いました。 法定相続割合に従えば、 ・ 兄の妻…2分の1(12分の6)=5,000万円 ・ わたし…2分の1÷3=6分の1(12分の2)=1,666万円 ・ 弟…2分の1÷3=6分の1(12分の2)=1,666万円 ・ 妹…2分の1÷3=6分の1(12分の2)=1,666万円 であるところを、 ・ 弟…2分の1÷3=6分の1=1,666万円 ・ 妹…2分の1÷3=6分の1=1,666万円 ・ 兄の妻…(6分の6-6分の1+6分の1)÷2=6分の2=3,334万円 ・ わたし…(6分の6-6分の1+6分の1)÷2=6分の2=3,334万円 とするとか…。 弟妹の倍額では、この先、ご質問者さまやそのご家族の方が、長年にわたって(33年乃至50年といったところでしょうか)ご質問者さまの兄(および兄の妻)の菩提を弔い続ける額としては、多すぎるでしょうか?
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- Domenica
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#3です。 申し訳ありません、少し間違えて回答をしてしまいました。 > もし、この先「香典返し」をすることがありましたら、その分も控除することができます。 > 私が住んでいる地域・我が家の宗派では、七七日忌法要をもって忌明けとし、「香典返し」を送るのですが、同じような日に行うにもかかわらず、香典返しの費用はOKで、七七日忌法要の費用はNGになるので、人に説明する場合には、結構難儀します。 この部分は削除して考えてください。 「香典返し」の費用も、相続税額から「控除できません。」 ただし、「会葬お礼」の費用は控除できます。 何を寝ぼけていたんだろう…。
お礼
承知いたしました。丁寧にありがとうございます。
- Spirale
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>そこで質問なのですが、わたしが立替えた葬儀費用や納骨費用、見舞者への食事費用などはすべて相続財産から出るのでしょうか? 相続税を計算する時に、葬儀費用は遺産総額から差し引きできますよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4129.htm >49日法要や、1回忌法要の費用を、相続財産からではなく、兄の奥さんの相続分から出してもらうことは可能でしょうか? 葬儀以降の内容に関しては、喪主が負担することが多いかもしれません。 本来の喪主は「死んだ兄の奥さん」だったようですから、後見人を選任した場合は、その方との話し合いによって、どうするのかを決められたらよいと思います。
お礼
ありがとうございます。後見人を選任すればまだ話し合いの余地はあるのですね。
- sutorama
- ベストアンサー率35% (1688/4747)
施主と名乗ったのはどなたですか? その方から徴収できるはずです
お礼
大変詳しい丁寧なご説明ありがとうございました。後見人を選任し、遺産分割協議というような案があるようでしたら前向きに検討してみたいと思います。解決案まで提案頂きましてありがとうございました。