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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:葬儀費用の負担について)

葬儀費用の負担について

このQ&Aのポイント
  • 親戚が亡くなり、葬儀費用についての問題が生じました。
  • 相続人である子供は相続熟慮ということで、故人の給料は債務と相殺することが言われました。
  • 法律無料相談所では相続人に葬儀費用の支払い義務はないと言われましたが、地域の習慣に従う可能性もあるようです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • adobe_san
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回答No.2

再登場です。 ご指摘通り「相続財産の負担とする説」を指して記載してます。 「葬式費用の先取特権」に関してですが下記を参考に http://www.mainiti3-back.com/archives/2007/03/post_291.html で、問題となるのがご質問者様はお亡くなりになられたご親戚の方に債務が存在してたのでしょうか? 債務があれば主張できますが無ければ「葬式費用の先取特権」自体主張出来ません。 従って 前回のお答えになりますが。 あと普通雇用されている場合、当事者が何らかの損害を会社に与えるのを考慮して、ごく一般的に入っています。 掛け金は会社が負担しています。当事者が損金を犯したときに会社が最後の手段で現金を取り戻す方法として使います。 >小さい土建業者さんです。 と言うことは「一人綾方契約」で仕事してませんでしたか? それでしたら 個人商店と同じですので 保険は存在しません。

uricchi55
質問者

お礼

ありがとうございました。

uricchi55
質問者

補足

重ねてご回答いただき大変ありがとうございます。 >問題となるのがご質問者様はお亡くなりになられたご親戚の方に債務が存在してたのでしょうか? はい。貸しております。相続人も承知しております。 で、アチラの弁護士さん経由で「コチラが受け取った故人の給料は債務の一部を相殺する考えがある」と言われました。 最後にいたしますので、今一度ご教授ください。 >債務があれば主張できますが・・・ ということですが、コチラが葬儀費用とは別の債務を有していれば「相続財産の負担とする説」においてもコチラが受け取った故人の給料をコチラの有する債務と相殺されることはない? という結論でよろしいでしょうか? 故人に債務を有している人がするお節介は、お節介にならない? 理解力が足りなくて済みません。 よろしく御願いいたします。m(__)m

その他の回答 (1)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

お答えします。 1.貰えません。弁護士の言うとおりです。 2.相殺の解釈で正解です。 3.確実に負けます。 単純に「お節介焼きの親戚」ということになりますね。 従って葬儀費用はご質問者様の「好意」ということになります。 なぜ「当方では費用を負担できない」と言わなかったのでしょうか? 会社の生命保険で対処できたのに・・・・ 残念です。

uricchi55
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 こちらのサイト内等を拝見させて頂いている中で、「葬儀費用の負担」については、1)相続財産の負担とする説、2)喪主の負担説、と学説や裁判例が分かれているというのを見ました。 過去の似たような質問に対する回答も分かれているように見受けました。 回答者様は、1)説ということになりますが、民法第309条「葬式費用の先取特権」はどういうケースを指すこととなるのでしょうか? 「会社の生命保険」ですか、聞きはしませんでしたが、多分無いかと・・・。小さい土建業者さんです。あっても、あるとは言ってもらえないかも。 度重なりますが、よろしく御願いいたします。

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