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葬儀代金の回収

ある葬儀で、喪主はA氏(故人の嫁)、葬儀契約書にサインしたのはB氏(故人先妻の娘婿)、葬儀は喪主をAとして行われました。後日、A氏が契約書にサインしたのは私ではなくB氏なので支払う義務は無いB氏にも請求してくれ、と言って来た。只今遺産相続で裁判中。 ちなみに、香典はA氏B氏それぞれの弔問者分を分けた。 このような場合、支払の責任は喪主をしたA氏にあるものでしょうか? ※A氏には、内輪の裁判はこちらには関係ありません。といってあります。 代金回収には同のようにすればいいでしょうか?

みんなの回答

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.4

 葬儀代金を回収できない場合,葬儀屋は誰を相手取って葬儀代金請求の訴訟が起こすことができるかという観点から考察した場合,葬儀屋は契約者(契約書にサインしたB氏)を被告とせざるを得ません。  契約者であるB氏と喪主であるA氏との関係がどういう関係で,相続がどうなったか,香典をどのように分配したかなど,葬儀屋にとっては関係ないことです。  名ばかりの喪主というのもざらにあります。地域によっては,喪主と施主が別になっているところもあります。  B氏は葬儀屋に葬儀代金を払わざるを得ない。A氏とB氏との葬儀代金の負担割合は,A氏とB氏の間で争うべきもので,葬儀屋には関係ないということです。  香典を葬儀代金に充て,香典のみで葬儀代金を賄えない場合は,相続財産から不足分を捻出するのが一般的ですので,香典を分配したのであれば,B氏がA氏に対し,葬儀代金の応分の負担を求めることはできると考えられます。  つまり,訴訟となった場合,A氏は葬儀屋に対しては勝てるが,B氏に対しては勝てるかどうかわからないということです。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.3

 大変ですね。故人の冥福をお祈りします。 葬儀費用は、相続開始後に生じた債務であって遺産とは別ものですから、 遺産分割そのものではなく、それに付随する問題です。  葬儀費用の範囲,その負担者,香典との関係は,宗教、葬儀の実態, その地方における慣習条理により個別具体的に定まるものであって、 ケースバイケースです。 さて、葬儀費用の負担者ですが、被相続人の指示があればそれに従い、 相続人が協議して合意で決められればそれに従います。 しかしその負担につき争いとなったときは、個々の事例に即して、葬式 主宰者(喪主)が、あるいは相続人が負担する、と個別的に判断するしか ありません。  葬儀費用と香典の関係についてですが、香典は、葬儀費用の一部を負担 することを主な目的とする相互扶助に基づく贈与であって、その受取人は 葬式主宰者(喪主)と考えられています。  よって一般的には、香典の額が葬儀費用及び香典返戻費用の合計額を 超える場合には、香典によりこれらの額を清算して、残額は相続財産では ないから葬式主宰者(喪主)が取得します。 逆に、香典の額から香典返戻費用の額を控除した残額が葬儀費用に満たない 場合には、具体的な事案に応じて不足額の負担者を決めます。 (葬式主宰者が中心になって葬儀を取り仕切っている場合には葬式主宰者が 負担し、相続人全員が協力して葬儀を行っているような場合には相続人の 負担とする)ことになります。

noname#64531
noname#64531
回答No.2

通常、葬儀費用は被相続人の相続財産から支払われるのがしきたりでしょう。 また葬儀費用は他の債権にさけがけて 相続財産からしはらわれる先取特権という担保物件を有しています。 請求先は相続人全員ということになります。 相続人の一人あるいは複数から全額支払われればあとは内輪の問題です。 葬儀に反対して参加してないならともかく、 A氏の言い分は相続人の一人として成り立たないでしょう。 これらをふまえて請求、訴訟を起こすことです。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

法的には誰が支払わなければいけないという定めがありませんので、 契約書を交わしているのなら、その契約書にサインした人になります。 代金回収は請求書をB氏に送り支払いされればそれで終わり、 支払われなければ、内容証明で請求をします、 請求金額と支払期日、そして期日までに支払わない場合の対処方法を記載します。

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