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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続問題について)

相続問題についての悩みと対策

このQ&Aのポイント
  • 最近、相続の問題で悩んでいます。故人の相続権をめぐるトラブルや感謝の欠如などについて話し合いたいと思います。
  • 故人が法的な相続人である旨の手紙が届き、相続の手続きや相続税の話し合いが始まりました。しかし、相続権利を持つ人たちとの関係や感謝の欠如に悩んでいます。
  • 故人の遺産の処理や葬儀の費用について悩んでいます。自分たちが過去の作業や負担を行ってきたことを考慮して、相応の報酬を望んでいます。弁護士の相談も検討しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.3

葬儀費用については、故人の支出であり相続財産には含まれないという規定があります。 したがって、葬儀費用について相続人に請求するのは筋違いということになり、本来は故人の財産から支出して構いません。立て替えている場合は故人の財産から取り戻していいのです。 (相続人にはそれを証明できるようにしてあればよい) それ以外の支出については、立て替えていることとして、相続人へ請求しましょう。

sacchi-koron
質問者

お礼

立て替え分がかえってくるとのご回答に、 安心しました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

>このような場合、私たちがある程度の額を望むこともだめなのでしょうか? 請求するだけなら可能ですが、請求された相手が請求に応じる義務はありませんので、チャラにされて終わる可能性があります。 >特に葬儀代については高額ですので、何とか返してほしいという気持ちがあります。 これに関しては「請求できる」と言う意見もありますが、一方で「誰も葬式を出してくれないので、善意で葬式を出してあげたのであるから、出した葬儀費用は、善意の寄付と同じだ」とも言えます。 なので、これも、請求するだけなら可能ですが、請求された相手が請求に応じる義務はありませんので、チャラにされて終わる可能性があります。 残念ながら、当方は「故人に貢いだと思って諦める」しか無いと思います。

sacchi-koron
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 やはり厳しいみたいですね。 参考になりました。

回答No.1

故人の直系尊属あるいは直系卑属が誰もいない場合には、故人の兄弟姉妹あるいはその子供に相続の権利があります。 義理の甥姪という方が、この兄弟姉妹の子供にあたるのであれば法律で相続が認められることになります。「義理の」というのが具体的にどのような関係か分かりませんが。 従妹さんには権利はありません。 従って、義理の甥姪さんに権利があるのであれば、すべて持って行かれても仕方ないでしょう。個人とゆかりがなかったとしても関係ありません。 ただし、質問者さんが葬儀代や後片付け費用などの請求をすることは、可能です。

sacchi-koron
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考になりました。

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