• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:姪や甥の相続について教えて下さい)

姪や甥の相続について教えて下さい

このQ&Aのポイント
  • 姪や甥の相続について知りたいです。お嫁さんの子供だけに相続してもらう方法はあるのでしょうか?
  • 私は子供がおらず、両親も亡くなっています。将来的には姪や甥に遺産を相続させたいと考えていますが、前妻の子供にも相続権があるのでしょうか?
  • 姪や甥の相続に関して疑問があります。弟の子供だけに相続してもらう方法があるのか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nazca091
  • ベストアンサー率20% (76/362)
回答No.2

法定相続人はまず配偶者、次に夫婦の間の嫡出子を想定してますよね。 これらが共に存在しない場合(つまりあなたが仰るようなケース)、親を指定します。 旦那さんが先に亡くなっている場合、法が定める相続者はあなただけということになりますね。 その上であなたが亡くなった場合はあなたの親に相続権が認められます。 あなたのご両親は既に亡くなられているということなので、その子供たちつまりあなたの兄弟にその権利が移ります。(兄弟は弟さんだけでしょうか) この弟さんが亡くなられてはじめて、その配偶者(今の奥さん)とその間に生まれていた子供たち(甥姪)に相続権がうまれます。ただこの時前妻の子供も弟さんの子には違いないのでこちらにも相続権が認められるのです。 かなり面倒くさいですが、つまりはあなたのご両親、弟さん夫婦が御存命の内は自動的に遺産が渡るような制度にはなっていないのです。 やはり遺言状で相続者を指定されて置くべきでしょう。 弟さんの前妻の子に相続させたくない事情は聞きませんが、遺産相続に関わるトラブルの多くは遺言状の不備によるものが殆んどです。 法定相続人が誰々という規定は主に相続税に関わることなので、相続の権利に関する資格云々ではないのです。 あなたの場合、本来相続すべき子供がおられないという事なので遺言状がしっかりしていれば直接甥姪に渡る様にするのに問題はない(未成年でなければ)といえるでしょう。 その手続きは財産の種類が不動産、預貯金、株、生命保険など多岐に渡る場合法律家(弁護士・行政書士)に頼むのがやはり確実で簡単ですが、全部自分で出来るよというなら公証役場にいって公正証書による遺言状を作成してもらう方法があります。 公正証書は裁判の判決なみに決定力があるので、内容がちゃんとしていれば誰にも文句のつけようがないんです。 その作成には色々な書類が必要になってしまい不備がある度にやり直しになってしまうので、やはり法律家にサポートしてもらうのが良いんでしょうね。 費用はかかってしまいますが、遺産を残すほど財産があるんでしょうから相続時のトラブルにかかる労力を思えば・・・

noname#109048
質問者

お礼

こんな私にも分かりやすい回答、ありがとうございます! 世間様から見れば大した金額ではないかもしれませんが… 土地や数千万の預貯金、生命保険等々が残っているので 私が亡くなった後、それに関してのトラブルだけは避けたいと思い 相談させて頂きました。 そうですね、改めて思いましたが やっぱり法律家に依頼するのが1番良いと思いました。 せっかく作った書類に不備があっては元も子もありませんものね。 ご親切・丁寧な回答本当にありがとうございました。 また何かありましたら、宜しくお願い致します。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>前妻の子供にも相続の権利があると聞いたのですが… 夫婦は離婚すれば赤の他人に戻りますが、親子の関係まで消滅するわけではありません。 弟の子であることに代わりはありませんので、後妻との間の子と全く同格です。 その前に、弟が健在ならその子は関係ありませんけど。 >出来れば現在のお嫁さんの子供にのみ、相続してもらいたいと思って… 弟も亡くなった後の話として、遺言書を残しておけばよいです。 兄弟の相続には「遺留分」はありませんので、後妻の子のみに渡ります。 http://minami-s.jp/page010.html

noname#109048
質問者

お礼

早々の回答、ありがとうございます。 現在の子供のみに相続は可能なんですね! やはり何か手続きはしておいた方が良いのでしょうか? 例えば公正証書に残しておくとか…

関連するQ&A

専門家に質問してみよう