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相続について

次のような場合、相続についてどのようになるのかお教えください。 ⚫︎主人(一人っ子) ⚫︎私(妻 。子は無し) ⚫︎義母(義父は鬼籍) 例えば主人が亡くなって、かけていた生命保険の受取人が妻の私と義母がそれぞれ50%だった場合。 仮に保険金1000万円とすると、私と義母それぞれ500万円を受け取ることになります。 そこでお聞きしたいのですが、例えば義母がその500万円に手をつけず亡くなった時は相続はどうなるのでしょう。 嫁の私には権利は無いと思われるので、私には関係無いと思います。 義母には兄弟姉妹はすでになく、甥姪が合わせて5人、その子供が10人います。 その際は甥姪5人でそれぞれ100万円ずつ相続するということになるのでしょうか。 つまり主人の生命保険金は義母を通じて義母の甥姪、つまり主人のいとこにいくのでしょうか。 どなたかお詳しい方、ご回答頂ければ幸いです。

  • 相続
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みんなの回答

noname#195579
noname#195579
回答No.5

ご主人が亡くなって、その後に義母が亡くなったときを想定しているとしたら ご主人の母の分は別の相続になります。 ご主人が亡くなったときの相続で貴女と義母が相続人となります。 義父は亡くなったと想定されるのですか?亡くなったとすれば。 貴女は三分の二の相続で三分の一が義母になります。 保険金をみなし相続財産として処理する場合はですが、保険金自体控除を 引かれなくてもいいなら500万づつにできますが。 義母が相続開始時に亡くなった場合は500万が相続財産になり、子供がいないのなら 甥と姪が代襲相続で5人で分けることになります。旦那がいなければです。 貴女のご主人が亡くなってるという前提ですので子供がいない以上は 相続権は行きません。残った甥と姪で配分されます。 貴女とご主人の間に子供がいれば子供が相続権を持ちますが。 未成年の場合は貴女が法定代理人で子供を補佐します。

  • masakii88
  • ベストアンサー率35% (27/76)
回答No.4

このケースでは 義母の相続人は その夫も子(質問者の夫)も義母の親も亡くなっていたとして それらの人の子がいないとすると 相続人は義母の兄弟姉妹となります。そしてその兄弟姉妹が亡くなったいたとしても 兄弟姉妹に子(甥姪)がいれば その人達が相続権を引き継ぎます(これを代襲相続と言います)。 元の質問に戻れば 質問者様の分は関係ありませんから 義母の500万が生存するを甥姪が相続することになります 甥姪の子は関係ありません。なお、甥姪が先に亡くなり子がいたとしてもその人には相続権はありません。(法律の規定により兄弟姉妹に関しては再代襲が認められていないからです)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>かけていた生命保険の受取人が妻の私と義母がそれぞれ… 保険金は、証書に記載されて受取人のものであって、故人のものではありません。 故人のものではない、すなわち相続財産ではありません。 >例えば義母がその500万円に手をつけず亡くなった時は相続はどうなるのでしょう… 義母って具体的にどんな縁戚の方でしょうか。 日本語に「義」の字にはいろいろな意味がありますのでね。 夫の母、すなわち姑という意味なら、姑さんの相続人のものです。 >嫁の私には権利は無いと思われるので… 養子縁組でもしていない限り、確かにありません。 >その際は甥姪5人でそれぞれ100万円ずつ相続するということに… 5人が均等に 100万ずつとは限りません。 甥姪の親、すなわち姑さんの兄弟姉妹で等分です。 仮に、 ・姑さんの兄・・・子供 3人 ・姑さんの弟・・・子供 1人 ・姑さんの姉・・・子供 1人 だとしたら、 ・兄の子 3人・・・1人 56万ずつ ・弟の子・・・167万 ・姉の子・・・167万 (端数は適当に四捨五入してあります) >つまり主人の生命保険金は義母を通じて義母の甥姪、つまり主人のいとこに… 法律上はそうなります。

  • kamikami30
  • ベストアンサー率24% (812/3335)
回答No.2

まずは民法900条を確認したらいいと思います。

noname#203218
noname#203218
回答No.1

本来は甥姪に相続権は発生しないようですが、義母に子供がいない場合で、かつ兄弟(甥姪の親)が死亡している時に代襲相続で相続する事になります。義母の兄弟が全員死亡しており、甥姪5人であれば質問の通りの配分になります。 http://www.toyoshima-gyosei.jp/article/14628812.html 義母が遺言状で嫁である貴方に相続させると記載が無い限り、貴方に相続する権利はありません。 一般的には婚姻したら配偶者100%に生保の受取を変更しますが。その保険は義母がご主人名義でかけてるのでしょうか。

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