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相続権のない葬儀の香典は?

先日私には相続権のない義理の叔父の喪主をやりました。 葬儀費用は亡くなる直前に叔父の預金をおろして費用にあてて、 それで足りました。 その残りはすでに相続人に返却しました。 香典は香典返し分を差し引いた残りがまだ残っています。 通常であれば香典は葬儀費用にすべて充当するものと思います。 今回葬儀を行うにあたっては、時間も労力も要し相続もしないのにいろいろやって、精神的にもかなり疲れました。 香典の中からこちらの手数料的なものを差し引いてもかまわないでしょうか? またいくらくらいなら正当と判断されるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • KEKEKO2008
  • ベストアンサー率37% (506/1353)
回答No.2

専門家の方が回答なさっていますね。私は正当な金額というのは無いとおもいます。 あなたの失敗は、遺言書を残してもらわなかった事ですね。遺言で貴方に遺贈する物を明記して頂いていたらすんなりしていたと思います。 後は、ご遺族との話し合いですが・・何もないとすると難航するでしょうね。残ったお金は誰でも欲しいですからみんな好き勝手な事を言ってきますよ!!

take_1960
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 ちょっと弁護士に相談してみます。

  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.1

ご質問を拝見し、通常の扱いと異なることを感じました。 葬儀費用はまず香典で充当します。それでも香典が余ったのならわかるのですが・・・・ 葬儀費用が香典で不足したときには、故人の金銭を使用します(預金閉鎖でおろせないときには立て替えて、相続人に相続分に応じて費用償還請求を行います。) ですから、充当すべき金銭の順序が逆です。まず、香典全額を充当し、不足分だけ叔父さんのお金を使います。ご質問の例では余剰はなく残りは無いはずです。 なお、相続人が喪主を行わなかった経緯について、依頼があったのなら(本来事前に合意して)有償委任で相当の報酬を請求しても良いかもしれません。事後ですので、任意ですから話し合いです。ゼロでも請求権が無いことですので文句は言えません。。 もし、逆に相続人の承諾無しに葬儀を行ったとすれば、叔父から事前に葬儀費用として預かっていた金員や依頼を受けた受任範囲以外の金員を勝手におろして葬儀費用にあてたとか、社会通念上故人の地位的に不相応の葬儀を行ったとかの場合には葬儀費用を叔父の預金から充当することは許されませんので、貴殿持ちとなる可能性もあります(相続人からら請求があれば返還しなければなりません。) その辺の事情次第でかなり違う事例で、弁護士でも上記の質問事項では答えを出せません。もっと詳細な状況を前提に、弁護士にご相談ください。

take_1960
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 詳しい事情をお話しして弁護士の相談してみます。

take_1960
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 相続人からは叔父が亡くなったときに葬儀をしてくれるよう頼まれました。 ただ相続人をあまり信用できないので、事後で請求するのは避けたかったのです。 またこの叔父は義理の叔父ですが、私の実の叔母のところへ入籍して 私と同じ姓を名乗っていました。養子縁組はしていませんでした。 事前に有償委任の話はしていませんが、いくらくらいなら正当な金額なのでしょうか?

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