準確定申告と相続財産の申告
宜しくお願いします。
準確定申告について「平成23年以降年金収入が400万以下で、かつ年金以外の所得が20万以下の方は確定申告不要となりました」このような情報を見ました。 (故人の収入?は年金で400万よりはるかに下です) 申告不要とは、してもしなくてもいいという事で、申告しない場合は何もしなくいいのでしょうか。
同じように相続財産の申告についても、相続人1人として3,600万以下なら申告の必要はないという事ですか。
それと、相続財産から、入院費、相続手続きにかかった行政書士費用など控除は出来るとネットでは見た事がありますが、こちらも本当でしょうか。
一般の方は、してもしなくてもいい場合、どちらを選ばれるのが多いのでしょう?
参考として、ご意見・アドバイスを頂けるとありがたいです。
お礼
大変わかりやすい説明ありがとうございました。