• ベストアンサー

相続税申告 葬儀費用の領収書名義について

夫が亡くなり、相続税申告(?)をする場合、葬儀費用は経費として見なされるので控除対象になると聞きました。葬儀の領収書の名義は申告者(私)のみでないといけませんか?例えば葬儀費用を負担すると言っている夫の父の名前で書いても申告に使えますか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

所得税の場合には「収益から経費を引いた額が所得」という概念があります。 相続税はなくなった方の残した相続財産のうち、葬儀費用を控除するという考えです。 誠に失礼ながら「経費」という概念ではありません。 「申告に使えるか」というのは「相続税の申告時に葬儀費用として計上してよいか」ということですね。 貴方の夫が亡くなられて、その葬式費用を亡父の父が負担したとすると、相続財産から控除するというのはおかしな話です。相続財産から葬儀費用が出されるわけではないからです。 しかし、ご質問者夫婦にお子さんがない場合には、亡夫の親が法定相続人になりますので、相続財産のうちから支払ったとすることができますから葬儀費としても良いという考えもできるでしょう。これは葬儀費用は相続人の共同債務だという考えからきてます。 相続税は一度納税が終わってからの修正申告分の負担を誰がするかが混乱の元になることが多いです。香典の代わり程度の額なら、香典として受け取っておけばよいでしょうが、一般的にそんなに多くの香典はいくら親でも出さないだろうという額なら、税務署(資産税部門)か税理士にきちんと相談されるのが良いと存じます。 ところで、もしも「申告の経費」を所得税申告の経費という意味での質問でしたら、葬儀費用は所得税の経費にはなりませんが答えです。

yucchanko
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。お礼が遅くなって申し訳ありません。先日夫がなくなり、忙しくしておりました。とても参考になりました。

その他の回答 (2)

回答No.2

もしあなたがた夫婦に子供がいなければ、夫の父=義父は法定相続人ですから、義父の負担する葬儀費用として、義父の受取遺産からマイナスできます。 もし子供がいれば義父は法定相続人から除外されますから、葬儀費用として計上できますが、負担者は法定相続人外になります。 義父が負担すれば、当然貴方の負担ではありませんね。 あくまでも負担者の受取遺産からしか控除できません。 仮にあなたの名前で領収書をもらっても同様です。

yucchanko
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。先日夫が亡くなり、忙しくしておりました。参考になりました。事前に質問できてよかったです。

noname#121701
noname#121701
回答No.1

まず相続税が発生するかを計算してください。 基礎控除額 = 5000万円 + 1000万 × 法定相続人の数 相続財産が基礎控除を超えなければ相続税は発生しません。 不動産をお持ちでも相続税評価になりますので時価より安くなり小規模宅地の特例がありますので更に評価減します。 通常の家庭の財産では相続税は課税されません。 相続税が課税される場合は1億円を超えてますので、葬儀費用の僅かな金額は誤差範囲の問題です。 ちなみに申告書には領収書を添付しません。 領収書の宛先が違っても実質葬儀費用かどうかで判断します。

yucchanko
質問者

お礼

お礼が遅くなってもうしわけありません。先日夫が亡くなり、忙しくしておりました。とても参考になりました。相続税の発生は全くなさそうです。

関連するQ&A

  • 相続の葬儀費用について

    お世話になります。 先般、父が亡くなり、これから、相続の話を行っていくことになります。 葬儀費用について、相続税申告時、相続財産から差し引いて計算するようですが、 相続財産の分割時には、葬儀費用の扱いはどうなるのでしょうか? たとえば、亡くなった父の相続財産が500万あり、葬儀費用に200万かかったとした場合、 財産分割時にもこの葬儀費用は財産から差し引き、実際の分割は、500万-200万で300万を 対象として行うということですか。(ちなみに葬儀費用は、相続人の一人である母がすべて出したので、手出しした分の200万は、母がもらえる?) それとも、葬儀費用はあくまで相続税の話であって、実際の財産分割には、関係ないのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

  • 葬儀費用について

    父の葬儀費用を母が支払ったのですが、請求書と領収書の宛名が、喪主を務めた兄の名前で発行されてしまいました。 小さなお葬式系で行ったので、全部で135万円ほどです。確定申告で控除の対象にはならないようですが、相続税の申告の際には必要がと思います。 兄も同じ家族ですのでこのまま提出しても問題はないでしょうか。それともやはり事実通りに葬儀会社に訂正してもらって発行し直してもらった方がよいでしょうか。 ご回答よろしくお願い申し上げます。

  • 相続税の適用外(控除)について

    昨年の年末、母親が亡くなり相続税が発生することが判明しました。(父は既に他界、相続人は子供3名、相続は金融資産と土地です)そこで、以下1、2、3について質問です。 1)相続税から葬儀費用は控除出来ると聞きましたが、お寺へのお布施は領収書なしでもかまいませんか? 2)母親が亡くなる1年前に600万円の贈与を受け、自宅の購入資金の一部に充てました。この資金は贈与とみなされますか。24年度の確定申告はしておりません。 3)母親には借入金はありませんが、葬儀費用の他に相続税から控除出来る費用項目があれば教えて下さい。  

  • 相続税の申告書が送られて来ました。

    父が半年ほど前に他界し、相続税はかからないと思っておりましたので遺産の名義変更を済ませておりました。そうしましたら、税務署より相続税の申告書と、お尋ねなる書類が入った封書が送られて来て、驚いております。ちなみに、父が他界時の遺産は、土地が固定資産税評価で4500万円、家が200万円です。金融資産は700万円程度で、葬儀代が200万円でした。父は、元地方公務員で資産家ではありません。ちなみに、相続人は私一人だけですので、基礎控除は6,000万円になります。遺産の合計は、4500+200+700ー200=5200万円で計算しておりましたが、土地を路線価格で計算すると5000万円くらいになるようです。 この場合でも、5000+200+700-200=5700万円になるので、相続税の申告の必要は無いですよね。その場合、お尋ねに回答すれば良いそうですが、お尋ねでは不動産については、場所と面積のみを書くようになっているだけで、評価額を金額で書くようになっておりません。この場合、固定資産税評価額相当で税務署も見てくれると思って宜しいのでしょうか?後、ややこしいのですが、父は亡くなる前に私の子供3人に生前贈与を行っております。1人当たり300万円を3年分、合計2700万円の生前贈与を行っているのです。バブル時代にたまたま買った株でもうけたみたいです。もちろん、贈与税合計171万円を納めております。父曰く、こうした方が後々相続税を支払うよりも安くて済むとのことでした。果たして、基礎控除内に収まったのですが、税務署からのお尋ねに、不動産の所在地、面積、金融資産、葬儀代を書くだけで大丈夫でしょうか?税務署が、金融資産が少ないと睨んで何か調査することなどあるのでしょうか?それとも、お尋ねを携えて税務署を訪問して、生前贈与をしたため金融資産が少ない旨を申告すべきでしょうか。どちらさまか、お詳しい方、対応方法を御教示の程お願い致します。

  • 相続時に支払った滞納固定資産税は経費算入して良い?

    昨年父が亡くなり賃貸ビルを相続したのですが、固定資産税の滞納が300万ありました。 泣く泣く支払って名義変更しましたのですが、この度の確定申告ではこの費用は租税公課として 経費として計上できるのでしょうか? あくまでも父宛ての請求ですし、領収書も私の名前宛てでもらえませんでした。 ご指南お願い致します。

  • 相続税の申告について

    1月下旬父が他界、相続税の申告について教えて下さい! 1.通常税務署から「相続についてのお尋ね」が送られて来ると聞くが、送られて来ていない。父はサラリーマン→年金生活で毎年確定していた。準確定申告は1月下旬に亡くなり、税務署に聞いたら不要との為行っていない。「お尋ね」が送られて来ない場合、相続税申告は不要なのでしょうか?父名義の財産のみを計算したところ基礎控除額を少し越えます。 2.母は配偶者控除内程度のパート暦10年。母名義の預金は相続財産に含めるべきか。(贈与の認識全く無し)含めるとすれば、過去5年間程度の預金で良いか。 3.生命保険の権利。養老保険の契約者=父 被保険者=子供 保険金受取人=父 は相続財産に含めると思いますが、計算方法は年払だったら解約返戻金で良いでしょうか。一時払いだったら払込額全額になるのでしょうか。 4.申告の際、母名義預金は相続開始3年以内の贈与に記入するのか、ただの相続財産一覧に記入るすのか。また通帳コピーは添付するのか。 せっぱ詰まってます!よろしくお願い致します!

  • 相続と確定申告

    母が急死して兄と妹の私が相続する事になりました。父は既に他界しております。兄は土地と家屋の所有を相続します。課税価格で1000万円程です。兄はサラリーマンなので確定申告する事になると思います。但し母の葬儀費用並びに市民税、債務費用40万円(キャッシングローン)等は差し引いて計算して良いと思うのですが、亡くなった日以降支払った母の名前の領収書でも兄の申告として認められるのでしょうか?

  • 贈与税と相続税、どちらになりますか?

     今年父が亡くなり相続が発生しました。準確定申告も終わり、相続税は発生しないことを確認していたため何もしないでいたところ「相続についてのお尋ね」が11月に届きました。それを正直に記入し税務署に提出した1週間後に、今度は「贈与税の申告について」の用紙が届きました。  内容は、昨年受け取ったゆうちょの養老保険の満期受取金についてです。贈与税の申告の要否について調査を行いたい、とのこと。  平成14年に契約者と受取人が母で、私が被保険者で契約したのですが、平成18年に母が亡くなり母の財産は配偶者である父が全て相続しました。相続の手続きはすべておこなったつもりでしたが、この保険の名義変更だけ忘れておりました。  その後も同じ契約内容でずっと払い続け、平成24年の昨年満期となり190万円程私の名前で受け取りました。当時はなんとも思わなかったのですが、先日郵便局に行き税務署からのこの用紙を見せたところ、契約者と受取人が違う場合、贈与税の対象となりうる場合があると説明を受けました。父親に書き換えるべきであったといわれました。早く教えてくれればいいのにと思いましたけど、もうどうしようもありません。また税務署に行ってこのことを説明しなければなりません。  もし、平成18年当時適切に父親に相続させて名義変更していたら、今回は相続税の対象となったと思います。そして、相続税の対象で計算したならばこの金額を含めても基礎控除の枠内におさまってしまい相続税は発生しないと思われます。私はこの方向で話をしたいと思いますが、税務署の方は納得しますでしょうか?

  • 譲渡税と相続税の関係

     15年2月5日に相続開始。15年12月5日に相続税申告・相続税納入をしました。18年8月28日に相続した土地の一部を(譲渡)売りました。この場合3年以内なので  (1)相続税も譲渡価格から控除できますか。控除できる場合相続税の全額を控除できるのでしょうか。  (2)相続税申告のための税理士の費用は控除になりませんか。  (3)相続財産の権利書の相続のための司法書士の費用などは控除にならないのでしょうか。  (2)(3)の場合も控除出来るとすると売ったその土地だけに関係する費用でしょうか。相続した全部の費用でしょうか。  お分かりの方申し訳ありませんが教えていただけませんか。お願いします。

  • 相続税の申告期限

    相続税の申告期限 数年前に父が亡くなり土地を相続することになりましたが、法定相続人が9人いるため基礎控除額が1億4千万円になっています。相続する土地の評価額が約1億3千万円のため相続税がかからないので税務署に申告しませんでしたが、これでいいのでしょうか。相続税がかからなくても相続した時は何かの申告書を出す必要はありますか? また、実際に土地を売却した時に1億4千万円以上で売れた場合、申告期限の10か月を超えてしまっているので「申告漏れ」ということになってしまうのでしょうか。またその場合の延滞金はどのくらいかかるのでしょうか。よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう