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葬儀費用について

父の葬儀費用を母が支払ったのですが、請求書と領収書の宛名が、喪主を務めた兄の名前で発行されてしまいました。 小さなお葬式系で行ったので、全部で135万円ほどです。確定申告で控除の対象にはならないようですが、相続税の申告の際には必要がと思います。 兄も同じ家族ですのでこのまま提出しても問題はないでしょうか。それともやはり事実通りに葬儀会社に訂正してもらって発行し直してもらった方がよいでしょうか。 ご回答よろしくお願い申し上げます。

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  • runi_NGR
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回答No.1

正確なご回答は専門知識のある方にお任せしますが、 最近喪主として葬儀を行いました。 私は、喪主のお兄さんの立場とほぼ同じです。 喪主は色々手続きがたくさんあります。 葬儀の際のあいさつするだけの人ではありません。 市役所などでの手続きなどすべて喪主の名前で喪主が行います。 おそらく、それを知っていて、ご高齢のお母さまよりは 動けるお兄様のほうが喪主として正解だったかと思います。 葬儀費用の領収書ですが、上記のことを踏まえて お兄様名義にしておくべきです。 私の市役所では、喪主名義の葬儀領収書で還付金がありました。 悪い言い方ですが、 相続などでお母さまの取り分がお兄さんに取られてしまうという 気持ちもあると思いますが、 喪主さんがつかうお金のほうがもっと多いと思います。 お母さまがご存命なので 三人で落ち着いたら、話し合って、相続や葬儀費用の負担割合など 追々決めればよいと思います。 正直、葬儀費用としては少額なので、 それで文句を言って、喪主が怒って、絶縁!なんてどこにでもある話です。

snshtml
質問者

お礼

非常によくわかるお話をありがとうございます。兄名義であることに異論はないのですが、実際は母親の貯金から葬儀代金を出した故、その整合性をどこからか問われないものかと思いました。(最悪には母から兄にお金を贈与したとみなされ贈与税が発生するとか。) もしこれで通るのであればそのままにしておきたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • NOMED
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回答No.3

そもそもの話で申し訳ないのですが、喪主と施主は違います 普通は・・・子が成人でない場合、喪主施主ともに、お母さまがするはずです しかし、子が成人している場合は、喪主が母親で施主が長兄となります ので、普通は請求書と領収書の宛名は「施主」になりますので、なんら不思議ではないのですが、質問文では「喪主を務めた兄」の部分が、そもそも間違っているという感覚になります つまり、「母が支払った」のなら、施主は母親になりますが、その区別もご家族のみなさんが、分かっていないのだと思います この場合は、施主喪主ともに母親がすべきであった、もしくは、上に書いたように、喪主が母親で施主が長兄にすべきでした なのに・・・その逆になっていますので、葬儀屋さんもちゃんと教授してくれていないのだなぁと・・少し呆れます https://www.osohshiki.jp/column/article/308/ 気になる・不具合があるのでしたら、葬儀会社に訂正してもらって発行し直してもらって良いでしょう

noname#259815
noname#259815
回答No.2

請求書と領収書の宛名が、喪主であれば喪主になるのは当たり前で 葬儀社は喪主当てに発行します。 それに通常は香典を葬儀費用にあてます、それによって香典より 費用が多くなったのか、費用より香典が多くなったのかで、 相続税の控除額は違ってきます 相続税から葬儀費用が多くなり控除するのであれば宛名を変えた方が良いでしょうが、違っていても問題はありません。 *香典が多くなった場合、香典の所得は非課税、消費税は不課税です。

snshtml
質問者

お礼

今回は小さなお葬式でしたので、香典は辞退して行いました。 遺産も少ないので、宛名はそのままで問題がないようですね。 ご回答ありがとうございました。

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