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どこまでが葬式費用か?
税務調査において、相続開始後に、被相続人名義の預貯金口座(凍結前)から現金を取り出して、それを葬式費用に使用したと主張した場合、申告書に計上されている分を除いたところで、これは相続財産ではないとして、どこまで認められるものでしょうか? 常識で考えれば、葬式の領収書の有無等の事実関係を確認するという 話になると思いますが・・・
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- keikeipapa
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回答No.1
基本的に、被相続人の相続財産の調査は被相続人の死亡前3年間遡ります。これは、死亡前3年間における贈与等があった場合には、その贈与等は一旦なかったこととし、被相続人の相続財産を計算するからです。 したがって、いくら被相続人の死亡前に被相続人の口座から多額の現金が引き出されていても、その現金が被相続人が消費したものと証明できないようでは被相続人の相続財産であると認定されるでしょう。 葬式費用は、領収書のもらえるものは必ずそれに基づいて、またもらえないものについては支払いの内訳(誰に、何の目的で、いくら支払ったか等)を作成しそれに基いて、積み上げ計算をしなければなりません。これだけ口座より引き出してこれだけ使いましたと根拠(領収書等)なしに主張しても、当然認めてもらえません。 葬式費用には、どのような物が該当するのかは参考までに以下のURLを参照してください。