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未分割財産の相続について

相続について、詳しい方教えてください。 数年前に母が亡くなり、父・私・妹の3人が相続人となったのですが、申告する額ではなかったこともあり、預貯金を母名義のままとしておりました。 その後、父が亡くなり、私と妹で相続の申告を行ったのですが、この度税務署から母名義の預貯金の父の法定相続分を、相続財産として修正申告するよう指示がありました。 母名義の預貯金は、未分割財産ですから、今後、私と妹が二人で分割する協議書を作成のうえ、更正の請求をすれば、その分の相続税は還付されるものと考えますが、いかがでしょうか? 過去に同様の事例があれば、結果を教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

『分割協議書で父に相続させない限り』とありましたが、遺産分割協議は、相続人「全員」で話合い、合意されることが前提となります。遺産分割協議がなく、未分割の状態では、法律上は法定相続分1/2の財産を父が所有したまま亡くなったことになります。従って、これから質問者さま・妹さんが遺産分割協議をするのは、父の固有の財産に母の相続財産の1/2の財産を加算したものが対象になります。また、この金額が相続税申告の際の相続財産になります。

kuma3103
質問者

お礼

重ねてありがとうございます。 申し訳ございませんが、更にお伺いしたいのですが、このような事例について判例等はありますでしょうか。 直接的な事例でなくても、例えば分割協議が確定する前に、法定相続分の権利を持ったまま、死亡した場合で、その者に対する第三者の債権を認めた事例ですとか…。 ご存知でしたら御教示願います。

回答No.1

母が亡くなった後、預金が未分割ですので、その預金は、各相続人が法定相続分により共有していると見なされます。従って、父が亡くなる時点で父は母の預金のうち1/2について法定相続分を有していたことになり、税務署の言い分は正しいことになります。

kuma3103
質問者

お礼

早速に回答いただきありがとうございます。 未分割ですので、相続人全員に法定相続分だけ帰属しているという理屈は分かるのですが、その後、遺産の分割が確定したときに初めて具体的に相続分が確定する訳ですから、分割協議書で父に相続させない限り、父に帰属する財産は、初めから存在しないことになると考えます。 そこで、更正の請求をした場合、相続税が還付がされるかが疑問です。

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