一次相続未分割時に二次相続発生時の分割の進め方

このQ&Aのポイント
  • 一次相続未分割時に二次相続が発生した場合の相続の手順について教えてください。相続人や母親の権利の主張、相続税の修正申告などについても教えてください。
  • 一次相続の遺産分割協議書が完成している場合、二次相続の協議・調停はどのタイミングで行うべきでしょうか。また、一次相続と二次相続をまとめて協議・調停する場合、相続税の計算方法や相続人の認定についても教えてください。
  • 一次相続の名義変更をスキップして二次相続の名義変更を行うことは可能でしょうか。また、相続人の認定や一次相続の分割完了後に二次相続の協議・調停を開始する際の注意点についても教えてください。
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一次相続未分割時に二次相続発生時の分割の進め方

父(一次)相続未分割時に母(二次)の相続が発生した場合の相続の手順を教えてください。 相続人は 一次=母と子3人 二次=子3人です。 (1)相続は一次相続を解決した後に二次相続の協議・調停を開始するのでしょうか。 (1)この場合は母親が死亡していますので母親の権利の主張は誰が行うのでしょうか。子によっては母親にどの不動産を相続させたいか二次相続時の問題も考え主張が違ってくるはずです。 (2)相続税の修正申告は不動産等の名義を変えた後に行うのでしょうか。(相続税は法定分割として納入済みです) 名議変更前に納税が出来るなら別人の名議にも出来てしまうので名義変更後しか納税は出来ないと思いますが? (3)二次相続が控えておりますが一次の名義変更をとばして二次の名義に変えられますか。 (4)一次遺産分割協議書が完成した場合、遺産分割の実行前に二次相続の協議・調停は開始できますか。分割の実行前に二次を開始すると一次に遡って異議が出ることも考えれれますので一次の分割完了、納税後に二次協議を開始するベきと考えますが何か事例が有ましたら教えて下さい。 (2)一次、二次相続は一度にまとめて協議・調停を行うのでしょうか。 (1)母親の権利の主張は誰が行いますか。 (2)この場合は相続税は一次、二次共一度に払うのでしょうか。一次二次別の場合は相続人の控除が有りますが、一度に払う場合の計算がありますか。 (3)二次相続は相続人の認定から始めるのでしょうか。例えば母親と他の男性間に子が居ることも可能性としてはある訳ですがこれは一次のときに判ることですか。一定期間時間が必要で二次はすぐには始められないことはありませんか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

>この場合は母親が死亡していますので母親の権利の主張は誰が行うのでしょうか。 母親の相続人つまり2次相続人全員が行うことになります。相続人は被相続人のすべての権利義務を承継するからです。 >相続は一次相続を解決した後に二次相続の協議・調停を開始するのでしょうか。 >子によっては母親にどの不動産を相続させたいか二次相続時の問題も考え主張が違ってくるはずです。 (4)一次遺産分割協議書が完成した場合、遺産分割の実行前に二次相続の協議・調停は開始できますか。分割の実行前に二次を開始すると一次に遡って異議が出ることも考えれれますので一次の分割完了、納税後に二次協議を開始するベきと考えますが何か事例が有ましたら教えて下さい。 「一次相続未分割」を前提にするのであれば、まず2次相続を最も円満に合理的になるよう遺産分割方法を決め、それが達成されるような1次相続分割を決めれば良いと私は思います。公正証書遺言状が無い限り遺産分割協議は必ずしなければなりませんが、遺言書が全くなければ相続人が話し合いで自由に決められ、1次、2次順番にやっても2次を先にやっても自由でしょう。(実際は、相続放棄できる期限、相続税の納税期限などいろいろな期限を考慮しなければなりませんから、これらの期限をにらんでおく必要があります。全く自由ではありません。) 私は他人の相続遺産分割に口を挟める立場ではありませんが、私でしたら、「1次相続は全財産母親相続」とし「2次財産は遺言または協議、協議整わなければ法定分割」とします。 この理由は単純で (1)母親の遺志がどうのこうのと、相続人間で言い争う必要がまったくありません。 (2)「配偶者相続税軽減制度」が使えて1億6千万円までの財産まで1次相続の相続税をゼロにできる(参考URL参照下さい。期限に注意下さい) からです。(子3人の1次相続税もゼロになります。場合によっては収めた税金が修正申告により戻ってくるでしょう。遺産分割協議書出してしまっていればこうなりません。) 問題はこれをどう証明するかですが、1次相続遺産分割協議書の日付を母親の死亡前(1次相続の相続税納付期限以前)にすれば可能でしょう。「この1次相続遺産分割協議書は2次相続の後に作られたものだ」と税務署が証明することは極めて難しいですから、税務署はそう言わないでしょう。ここまでしないのでしたら、法定分割を1次相続の分割方法とすることが2次相続の分割方法の話しはまとまりやすいでしょう。 そうすると、1次相続を[A]法定相続(母親2分の1相続)[B]母親全部相続の2つの場合で、1次相続と2次相続の全員の合計額を計算できるでしょう。(相続財産価格合計額は1次相続の申告書の1ページに書いてあるでしょうからそれを使うだけで計算できます) 母親が払うべき1次相続税は2次相続人が払う義務を負います。 >(2)相続税の修正申告は不動産等の名義を変えた後に行うのでしょうか。(相続税は法定分割として納入済みです) 名議変更前に納税が出来るなら別人の名議にも出来てしまうので名義変更後しか納税は出来ないと思いますが? 名義変更すると税務署資産税課にその通知が登記所から行きますから、税務署は必ずチェックできます。ウソの申告をした証拠を作っているようなものですから、重加算税は覚悟したほうがよいでしょう。 よって修正申告は登記時期に関係なく、期限内にしなければなりません。期限が重要で確か1年以内でないと認められなくなる可能性も生じますから注意しておくべきと私は思います。 >(3)二次相続が控えておりますが一次の名義変更をとばして二次の名義に変えられますか。 私は法務局(登記所)は認めないでしょうと思います。1次と2次両方の相続の遺言書、遺産分割協議書を一度に出して1回で処理してしまうことは出来るでしょうが、登記手数料が1回分で済むかどうかの話でしょう。近くの登記所か司法書士さんに電話して聞いてみると良いでしょう。 (2)一次、二次相続は一度にまとめて協議・調停を行うのでしょうか。  相続人がどちらでも自由に決められると私は思います。 (2)この場合は相続税は一次、二次共一度に払うのでしょうか。一次二次別の場合は相続人の控除が有りますが、一度に払う場合の計算がありますか。 別々になります。被相続人名が違い、相続人数も変わっていますから、1つにまとめることは出来ません。 登記同様1次相続、2次相続の2つ申告書を1回で提出することは構わないでしょう。このほうが税務署は楽でしょう。納税も同様で別々に計算した納税額を1度で払うことはできますが、金額の合算は許されないでしょう。領収書が2枚になるだけの話では? (3)二次相続は相続人の認定から始めるのでしょうか。 1次相続では父親の方の2次相続では母親の方の戸籍謄本で確認します。 普通は3代前つまり祖父の方の戸籍謄本の提出が求められます。女性の場合は知らないので、何代前まで必要か、登記所に電話で聞いて見てください。 >一定期間時間が必要で二次はすぐには始められないことはありませんか。 相続税申告書、登記申請書は1次を提出しないと2次は受理されませんが、同時に出しても良く、またこの前提となる遺産分割はどう進めようと相続人の自由でしょう。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4158.htm
goo1939
質問者

お礼

貴重な時間を費やしご回答頂きまして有難う御座いました。 配偶者相続税軽減制度」の件も参考になりました。 一次が10年前、二位が5年前となりますのでこの制度は使えないと言うことですね。早くしないと優遇処置も受けられなくなるのですね。

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