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未分割財産がある場合の申告について
未分割財産がある場合、分割協議書が成立していないときは、各相続人などが民法に定める相続分で計算するとありますが、法定相続割合以外の分割方法があるんでしょうか?教えてください。
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- siba3621
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回答No.1
未分割の場合の、「税額の配賦計算の方法」を定めているので、他に方法はありません。
未分割財産がある場合、分割協議書が成立していないときは、各相続人などが民法に定める相続分で計算するとありますが、法定相続割合以外の分割方法があるんでしょうか?教えてください。
未分割の場合の、「税額の配賦計算の方法」を定めているので、他に方法はありません。
補足
よく調べたら民法900~903にのってました。ありがとうございました。