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未分割財産がある場合の申告について

未分割財産がある場合、分割協議書が成立していないときは、各相続人などが民法に定める相続分で計算するとありますが、法定相続割合以外の分割方法があるんでしょうか?教えてください。

みんなの回答

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.1

未分割の場合の、「税額の配賦計算の方法」を定めているので、他に方法はありません。

bpsjd011
質問者

補足

よく調べたら民法900~903にのってました。ありがとうございました。

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