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遺産分割協議についてご教示願います。
遺産分割協議についてご教示願います。 お世話になります。 お詳しい皆様のお知恵をお貸し頂ければ幸いです。 相続に関連する事項についての全ての協議が終了しているわけではない状態ですが、協議を行った際、相続分の割合(法定相続分とは異なります)は、その時点で異議なく合意に至りましたので、文書に最低限の情報(被相続人の住所・氏名・死亡年月日等)の他、相続人間の合意で定めた相続分の割合を記載し、それに署名・捺印(認印)致しました。 (特にタイトルを遺産分割協議書とかにしてるわけではなく、また、それを連想させる文書でもありません。単に上記情報を列挙している程度のものですが、各相続人が法定相続分とは異なる割合であることを認識した上で署名・捺印できる形にはなっていると考えます。) (1)この場合、当文書は何らかの効力を有していますでしょうか? (相続分の割合の合意という項目だけでも、協議で成立したと認識されるものなのでしょうか) (2)成立しているとして、以後、当事者の誰かが合意割合に異議を唱え、調停・審判や裁判になった場合、当文書を提出することで、その時に定められた割合に沿った調停・審判・判決が出る可能性は高いものなのでしょうか? 以上、皆様ご多忙のところとは存じますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
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最近、相続手続きを個人で行った経緯から参考になれば幸いです。 1.協議書のタイトル これは必要です。タイトルの無い文書は、銀行手続きや法務局の手続きで書類不備の対象になります。もし手続きが通れば儲け物だと考えて下さい。 2.実印か三文判 署名して実印で押印、です。そして相続人各本人が押印した証として印鑑証明書を添付することになります。三文判では上記同様、書類不備で相続手続きはストップします。 3.遺産分割協議書 遺産分割協議書は、遺産分割協議が成立したことを証明する文書です。なので、第三者がこれを見ても協議が成立したことが確認できれば書式などは自由です。ただし、多くの場合、相続人本人の意思で署名したのか確認するには実印で押印されているかいないかで判断されます。 4.裁判での効力 今現在の文書でもそれなりに効力はあると考えられますが、本人の署名、そして実印での押印をすることで協議成立の信憑性が高くなるはずです。 どちらにしても、今現在の協議書では金融や法務局での手続きを行えませんので、正式な遺産分割協議書を作成するべきだと考えます。御自身で作成すれば文具代だけで済みますので、外注せずにがんばって作成してみて下さい。サンプルとなる書式は、法務局のwebサイトや、弁護士、司法書士等のwebサイトで閲覧できます。 余談ですが、私が進めた相続手続きでは、遺産分割協議書には金融と法務局で書類不備にならない程度の内容で、必要事項以外の個人情報は全く記載しませんでした。その代わりに、何度か行った協議の議事録を1つの文書にまとめ、相続人全員から遺産分割協議書と同様に署名、押印(実印)してもらい、それを相続人分作成し各自が1部づつ所持することにしました。何かもめごとが起きたときは、この文書を基にお話をすることになっています。
- akak71
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認め印をの印しても、遺産分割の効力はあります。 #1は??? 売買契約に三文判でも実印でも効力は同じ。 ただ、登記申請など受理されないだけです。 裁判では、遺産分割の効力は認められます。
お礼
情報を提供して頂き、誠に有難うございました。
補足
akak71様、ご教示頂きまして、誠に有難うございました。 客観的に法定相続分とは異なる割合を示す形式を備えていて、その内容を各人が認識・合意したことが推知できるものであれば、裁判ではその割合での遺産分割の効力が認められるということですね。 あと、#1というのは、質問(1)のことでしょうか? 分かりづらい書き方で申し訳ありませんでした。 ご教示頂きたかったのは、遺産分割協議とは、何を決めることによって終了したと評価するものなのかということでした。 つまり、相続開始後、相続人間で、 ・相続分の割合 ・各相続財産の具体的な帰属先 ・祀り事を主催する者の決定 等々、色々な事柄を決定する必要があると思うのですが、最低限、何の事項を遺産分割協議で決定すれば、法律上、同協議が完了したということができるのかなという疑問でした。
- panis_556
- ベストアンサー率24% (66/274)
定型の様式が無いのですが、 第三者が見て遺産分割について記述されているとわかればよいと思います。 ”遺産分割協議書”と書かれていなくて良いかといえば、 あったほうがよいとお答えします。 銀行や法務局でも確認しますから。 印は認印でなく、印鑑証明のある実印でないといけません。 遺産分割協議書と印鑑証明を合わせて効力が出ます。
お礼
情報を提供して頂き、誠に有難うございました。
補足
panis_556様、ご回答誠に有難うございます。 正式な遺産分割協議書は、相続に関連する様々の事項が決定してから作成する予定で考えていたのですが、数回に渡る協議の中途で決まった事項を、その都度、とりあえず客観的に認識できる形で残しているというのが現状です。 ただ、この文書に何らかの効力があるのかなと、ふと疑問が生じた次第です。 今一度ご教示頂けたら幸いですが、 ◆第三者がその文書を見て、ある被相続人の相続財産に対し、 (1)法定相続分とは異なる相続分割合となったことを相続人全員が認識したことが推知でき、かつ、 (2)相続人全員が署名・押印(認印)したことを確認できる内容であれば、 遺産分割協議書と書かれていなくても、また、実印の押印がなくとも、相続分割合という一項目についての遺産分割協議が成立したとの認識でよろしいのでしょうか? また、定めた割合とは異なる割合を、当事者の一人が後から主張した場合であっても、文書に残した割合が終局的(裁判等)には認められるものなのでしょうか? (それとも、正式に遺産分割協議書を作成し、署名・実印押印しない限り、分割の効力は認められず、後から誰かが別の割合を主張すれば、当初合意した割合は否定されるものなのでしょうか?) ご多忙のところ、誠に恐縮ではございますが、何卒宜しくお願い申し上げます。
お礼
情報を提供して頂き、誠に有難うございました。
補足
daniel23029様、実体験に基づいたすごく詳細なご回答、誠に有難うございました。 最終的に相続に関連する全ての事項が決定しましたら、正式に遺産分割協議書を作成して、各自署名・実印押印し、印鑑証明書を添付した上で、関係各機関に提出し、それぞれの手続を行うつもりでおりましたが、遺産分割協議の中途で合意した項目につき簡易に作成した当書類の効力がどの程度あるのかがふと気になった次第です。 作成した文書に記載した割合について、以後、その内容をひるがえす主張を誰もしなければ、何の問題も無いのですが、万が一仮にそういう事態が生じた場合で、文書の効力を主張する者とそれに異を唱える者の主張が対立すれば、終局的に裁判手続きに至ると思われるのですが、その際にこの文書がどこまで有効な手段たり得るかというところを具体的に知ることができればと思い質問させて頂きました。 daniel23029様が回答項目4においてご教示頂きました通り、裁判になった場合、実印付きの文書に比べると、この文書は証拠としての力は弱いと思いますが、実際のところどの程度弱いのかというところに関心があります。 最終的には、判決を出される裁判官の判断に委ねられることになるのでしょうけれども、この文書の証拠としての力が、口約束に毛が生えた程度としてしか認められないのか、実印付きの文書より若干弱い程度の証拠力なのかというところを大体の位置づけで良いので知ることができれば有り難く存じます。 ご回答、本当に有難うございました。