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遺産分割について

現在大学で法律の勉強をしているものです。 相続法の勉強をしていたのですが、遺産分割の方法で家庭裁判所による調停・審判や相続人による協議があると書いてありました。 なぜ法定相続にならずに、このような方法になるのでしょうか? どういうときに法定相続で、どういうときにこのような遺産分割になるのか教えてください。 それから、相続債権者と相続債務者とはどういうものか教えてください。 出来るだけ分かりやすく教えて頂けると、ありがたいです。 宜しくお願いします。

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  • takeup
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回答No.1

1、遺産分割は、民法907条第1項のの協議分割に依るのが原則で、協議が整わないときに第2項の請求ができることになります。 遺産分割の請求があった時、裁判所は、調停等で相続人による協議分割の可能性を試み、協議困難と判じられる場合、法定分割基準に沿って審判を下します。 2、相続債権者は、被相続人に債務が存した場合の債権者で、相続財産に対する債権者に当ります。 相続債務者という用語は通常使わないように思います。いかなる場合の用語か具体的にお示しください。

kirisame3
質問者

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