• 締切済み

遺産分割で預金で口座を書き換えられたら打つ手がないと言われたんですが

3年半前に母親が亡くなり(父親は既に死亡 相続人は私と姉の二人だけ)ですが、遺産として預金が1,000万円ほどあったらしいのですが、既に口座は姉のものになって使ってしまっています。当然、葬式などで使った分以外は法定分割されると思い、遺産分割の調停を行おうと、家庭裁判所に申立書を提出しようとしたら、窓口で既に名義がお姉さんのものだから取り戻せないよと言われました。土地や建物なら戻せるけどと。遺産分割で3年半は問題ないと考えられるし、分割協議もなく口座を移動したものは返還請求できると思うのですが、何故、家庭裁判所の窓口はこんなことを言うのでしょうか?

みんなの回答

noname#107982
noname#107982
回答No.1

死亡した人の口座は凍結され使えません。 残念ですが大方生前に相続対策されたようです。 この事で裁判しても疑惑をひっくり返すのは難しいです。 母名義の物は相続権利が貴方にありますので 残ってる物協議してを分けてもらう。 例 姉ちゃんは1000万手に入れてるのだから  土地少し多めに欲しいけどいいでしょ?  協議次第ですね。

LLLoop22
質問者

お礼

早速の回答有難うございます。一応、母親には1,000万の預金があったというメモみたいなものは姉からもらっているのですが、通帳記載などの具体的なものがないといけないのでしょうか。姉自身のメモでは対抗要件としうては弱すぎるんでしょうか?

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