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遺産分割調停の流れについて
近々、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをします。 受理されたあと、申し立てた側や相手方にどのぐらいで連絡が行くものでしょうか。また、何か事前調査のようなものはあるのでしょうか。 申し立てた側・申し立てられた側のそれぞれの経験談がありましたら、聞かせていただきたいです。 よろしくお願いいたします。
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遺産分割調停、と言う言葉で質問者様の回答になっていない部分がありましたので、補足します。 家庭裁判所が受理した後に、相手方には、家庭裁判所から郵送で、調停の日時と財産目録、相続関係図、それと回答書が届きます。 回答書の大まかな内容は、 (1)被相続についての質問 (2)被相続人が遺言書を作成していたかの質問 (3)相続人の間で、遺産の分け方について話し合いをしましたか? (4)相続人は、同封した相続関係図に記載されている通りですか? (5)遺産は、同封した遺産目録記載の通りですか? (6)被相続人に負債はありますか (7)遺産は誰が管理していますか? (8)遺産の分け方について (9)被相続人の生存中に不動産やまとまった金銭などをもらった相続人がいますか? (10)遺産分割の話し合いで、相続人間でまとまらなかった理由 (11)その他 何か言いたいことがあれば記載できる欄があります 申したてに必要な書類は、参考URLで確認をしてください。
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- bobo1019
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現在、相手方として且つ相続人の成年後見人として遺産分割の調停中です。 基本的に調停委員は、バ●な奴らです。一応、弁護士1人に民生委員1人ですが、法律論などなにもなしに、No2様のおっしゃらてているとおり、まとめようとしているのか、或いは、何も考えないで家裁内のルールに沿って意見を述べているので、こちらの反論に対しては、口ごもりして回答にならない回答です。 今、争点となっているのは、葬式費用、祭祀費用、生前贈与、何れも調停対象外とするなら、一定の筋は通ります。(参考URLを参照してください) しかし、葬式費用、祭祀費用は、共同相続人説をとり、生前贈与は扱わないと言うことになっています。 葬式費用に関しては、東京地判昭和61・1・17の判例と同じで、共同相続人を排除し勝手に葬式を決めた点に触れ法律論で話をしても調停委員は、無言です。 「祭祀費用」については、民法には規定がなく、これに関する紛争については、民法は一切介入しないという立場にある。相続人全員の意見が一致して「祭祀費用」を特定の相続人に分与することは自由であるが、相続人の一人でも反対する人がいれば、これを強制することはできない、また、過去の判例「東京高等裁判所昭和27ラ373 遺産分割の審判に対する抗告事件」で、遺産分割の審判にあたり、共同相続人中祖先の祭祀を主宰する者にたいして、祭祀料というような意味で特に多くを与えるべきでない。この事を伝え回答を求めても無言。 正直、時間の無駄です。 後見人センターの担当裁判官の書記官に葬式費用・祭祀費用を確認したら、口頭で喪主・主催者が支払うべきである。被後見人が支払い義務があるなら、申立書を担当裁判官に出すように言われたので、それを伝えても、無言。 こんな奴らに、税金を使われていると思うと・・・ 早く、裁判官を出席させるように要望を出しています。
お礼
今まさに調停中ということで、大変なところご回答いただきありがとうございます。 調停委員はあまり役に立たないようですが、私を除く相続人たちがいつまでも主張を譲らず、話し合いにも応じないので調停という手段に出ようと決断しました。これ以上長引いて相続人が増えても困ってしまうので……。 裁判官を出席させるように要望もできるのですね。初耳です。 いろいろと勉強しつつ、調停に臨んだほうがよさそうですね。 どうもありがとうございました。
- toshi-tsugu
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まず調停員は、民間人の場合が多いと思います。基本的な考えが法律に基づかない話し合いということなので、主張が強い方に合わせる傾向があるかもしれません。所詮、調停員は調停できても出来なくても当事者ではありません。双方が提出して意見などは無視して調停だけを目指す人が多いと思います。 調停が成立しないと、裁判官を交えての審理になります。調停での意見を踏まえたり証拠(登記簿謄本など)が、この時点で議論の根拠になるかと思います。当事者同士がある程度納得了解できるのであれば調停に期待をしてもいいのですが、双方の意見が対立している場合、調停は無駄になるかもしれません。むしろ家庭裁判所で裁判官を交えての審理の方がいいかも知れません。 調停員は、当事者の意見よりも調停に目的があるので「まとめようまとめよう」とします。当事者の意見は無視です。このような点を事前に考えに入れておかないと調停員に対して暴言をはく人がいるかも知れません。いやなら調停をいつでも止める気持ちで臨むべきです。 調停は、一方の当事者が応じなければ成立しません。一方の当事者家庭裁判所に出向かなくても不利益にもならないし強制力も何もありません。裁判と誤解している人が多いと思います。
お礼
どうもありがとうございます。本音を言えば、調停はしたくないのですが、相手方が自己主張ばかりして、なおかつ話し合いにも応じないので月日ばかり過ぎている状況です。ですので、調停を進める方向で書類を集めます。
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_34.html http://www.courts.go.jp/nagoya/saiban/tetuzuki/kajisodan/qa.html ご参考まで
お礼
どうもありがとうございます。おおよその流れが分かりました。進める方向で書類を集めます。
お礼
詳しく記載いただき感謝いたします。 回答書はこのようなことが書かれているのですね。 私を除くほかの相続人が(7)(9)についてどのように回答するか、実際の調停で矛盾が出ればきちんと言おうと思っています。 (5)についても異論を唱える相続人がいるので、どのみち長引くのが目に見えていますが、年内には書類集めを完了できるようにしたいと思います。 ご丁寧にありがとうございました。