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遺産分割調停について
家庭裁判所から祖父の遺産分割の調停に関する照会書が届きました。 申立人は、父の妹(私の叔母)です。祖父が死亡したのは実は30年前。祖父には5人の子供がいました。私の父は2年前に死亡したので、私が代襲相続人としてカウントされています。祖父の遺産分割は父の兄弟の不仲が主因で放置されていた。 (1) 父の兄弟の一部は、父の所有不動産が祖父が亡くなる16年前に生前贈与されたものだと思っているものがいます。私は父の死後、登記を調べましたら、父の名前で売買が登記されていました。実際祖父が買い与えた可能性はありますが、証拠としてはこの登記しかありません。また他の兄弟も30年間、父が生前贈与されたとは表立って訴えたりしていません。今回叔母の申し立てによる照会書の、祖父の遺産目録にも、父の不動産に関する記述はありませんでしたが、これは、少なくとも叔母は生前贈与だと主張しないということなのでしょうか?また調停の場で、父の他の兄弟が、生前贈与だと主張しても、登記が証拠で、父の不動産は本来的に父の不動産だとみなされるでしょうか? (2) 実際調停の場は、関係相続人が顔を合わせることはあるのでしょうか?合うと感情的になりそうで心配です。また、話がこじれる可能性もあり、代理人として弁護士を立てるべきかどうか悩んでいますが、どうすべきでしょうか?
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- fallen_angel
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回答No.1
実際調停の場は、関係相続人が顔を合わせします。 特に遺書が無ければ、故人の遺産の50%が配偶者、残りが子供に等分、配偶者が死去などであれば、子供に等分になります。遺産相続の問題は生前贈与ですね。 他に遺留分請求などがあります。 弁護士に相談されるのが良いでしょう。