調停遺産分割で勝手に分割されるのか?

このQ&Aのポイント
  • 相続人が調停委員に分割を希望しているものの、出席できずに困っている
  • 裁判所からは欠席の理由を持たないと遺産分割が進められると通知があり、困り果てている
  • 相続人の口座への預貯金の入金や出金についても問題があり、解決策を知りたい
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調停遺産分割で書記官が勝手に分割していいのか?

相続財産で、もめていて相続人の一人が調停を起こしました。 2012年11月に神戸家庭裁判所姫路支部に行きました。 調停委員が2人いて被相続人の預貯金の○/4(相続人が4人います)ほしいことを述べました。 私は、仕事をしているので2012年12月の調停に行けませんでした。 後日、裁判所から次回欠席するとあなたの本件遺産の範囲について主張を持たないとし手続きをすすめる。 遺産申し立てについては、申立人提出のものを認めたものとし手続きをすすめると通知がきました。 私と他の相続人とでは、希望する預貯金の額が違います。 調停に出席し希望や主張をしたのにもかかわらず裁判官と調停委員が このように欠席したことを理由に遺産分割する権利があるのでしょうか? 仕事があるので必ず出席できないので困っています。 脅迫とも思える裁判所の言動についてどう対処すればいいのでしょうか? 下記事項については、弁護士に相談しなければいけないと思っていますが。 大変困っています。 相続人の一人が自分の口座に被相続人の預貯金口座のお金を入金したり(保護額1000万円超えるため) 被相続人が死亡後、すぐに被相続人の預貯金口座を停止せず出金したりもしています。 何に使ったか分からず、どうしたらいいか困っているのですが、

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

弁護士事務所に勤めてました、事務で書類等を作成していたのと、この手の調停は多いので大体の内容はお客さんとの話を聞いているので判ります。 調停はあくまでも、話し合いで合意し解決で済むことが多いのですが、解決しないと判断されれば、調停不成立となり、訴訟に移行するしかありません。 訴訟で和解が成立しない場合は裁判官が判決を出します、その時、法律の遺留分の割合(相続人が子供だけで4人ですから)1/4が言い渡される可能性が高いです(1人が妻の場合は1/2で子供1/6(1/2の1/3)ということになります)。 調停 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_10/ 遺留分減殺 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_13/ 遺留分 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%BA%E7%95%99%E5%88%86 訴訟 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_01_03/

aya_aya123
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 kimamaoyaji様のような専門知識をお持ちの方から回答がくることを願って質問しました。 もう少し助けていただけませんか。 調停で解決しなければ審判の流れだと思うのですが結局、審判でも裁判所が預貯金の分割を決定し 強制的に処理できないのですか? 裁判所は、なんとか話をつけ終わらせたいとしか思えないので困っています。 調停で話し合いがつかなければ預貯金は、眠ると言っていました。 この意味は、訴訟でないと解決がつかないという意味なのですよね? そうだとしたら審判になっても話がすすまず、相続人の誰かが訴訟を起こすことになり、そこで決着をつけるのですよね? 弁護士に調停参加してもらうと多額になるので悩んできます。 ですが相手が訴訟を起こしてきたら弁護士をつけた方がいいのですね? 下記のことで分かることがあれば教えてください。 このような質問をすべきかどうか、なんせ分からないことばかりなので、すいません。 私は、兵庫県に住んでいるのですが、大阪の弁護士の方がいいのか迷っています。 なぜかと言いますと都会であればあるほど扱う件数も多く経験、知識があるような気がします。 考えすぎですか? 弁護士会に電話して紹介してもらうつもりですが当たりハズレがあると聞きます。 経験が浅く知識もあまりない弁護士に当たらないか不安です。 少しでも情報を得たいと思い下記のような質問をしたのです。 被相続人の預貯金の口座が1000万円を超えるため相続人三男が三男の口座に預貯金を入れさせています。 名義を貸すと言われた被相続人は、言われたとおりにしています。 この三男がくせ者で、たくさんの口座をつくりお金を自分のものにしようとしています。 三男の息子の長男、次男の口座にも入金させています。 なぜ分かるかというと被相続人が名義を借りた人の名前、口座名、金額をメモで残しています。 ただ日付が10年以上前で、それをどう証明するか弁護士レベルでも証明できるのでしょうか? このように名義を貸して自分のものにすることは、犯罪になるのでしょうか? 相続人三男は、司法書士を雇いました。 他の相続人に対し司法書士から連絡させ仲介して相続財産の取り分を調整すると持ちかけ 自分の有利になるようにしたり、売れない被相続人の自宅を相続するように強要したりしたのです。 司法書士が送ってきた財産目録と調停に提出した財産目録の内容が違います。 私に送ってきた財産目録には、三男の遺留分の預貯金の記載がなかったのです。 この預貯金は、被相続人の妻が亡くなった後、自分で名義を貸した口座があると他の相続人に話し 被相続人が亡くなった時に一緒に話し合おうと言っていました ですが被相続人が亡くなった後、自分のものだと言い出したのです。 このような行為は、罪にならないのでしょうか? 三男は、被相続人に一生面倒を見ることを約束に二世帯住宅にしてもらい(家が二軒で通路を挟むような構造) 数千万円のリフォームをしてもらいました。 ですが被相続人の妻が階段から落ち重症になって間もなく家を出ました。 これは、生前贈与になるのでしょうか?

その他の回答 (7)

  • lv4u
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回答No.8

>>審判になると、どうなるのか、よくわからないのですが調停で決まらないので審判に移っても決まらないと思うのですが裁判所が勝手に決めれないとなると訴訟になるのでしょうか? 私もあまり詳しくないのですけど、調停で不調になったけど、どうしても決着をつけたいなら、訴訟手続をするってことなんでしょう。 そして、訴訟が家庭に関する紛争なら非公開となり「審判」と呼び、それ以外は内容が公開されて「裁判」と呼ぶのかな?なんて素人なので思っています。 訴訟になれば、最終的に裁判官が判決で決めちゃうってことではないでしょうか。もちろん、判決を望まないこともあるでしょうけど、そう思うなら、最初から訴訟手続きをしないほうがいいですね。 私の調停のように、双方が決着をつけなくとも、さしあたり大きな問題はないと思えば、訴訟になりません。私は不調に決めた後、その手続をするかと聞かれて、「しません」と答えました。ただし、調停が不調に終わったという証明書だけは、リターンマッチに使えるかもしれないので手数料を払い受け取りました。

aya_aya123
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 書記官に次回の調停に行けるかどうか分からない、行けても指定の時間に行けないかも しれないと連絡した時、調停で話がつかなければ審判には、行かないと言われました。 被相続人の土地と家は、相続人が1/4相続することになり(固定資産税1/4)預貯金は、 そのままだそうです。 そうなると訴訟で解決するしかないかもしれません。

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.7

>>調停不成立になると審判で裁判所で勝手に分割(今回は、相続人4人なので1/4)してしまうのでしょうか。 調停が不成立の場合、合意ができていないわけですね。なので、何も決まってないことになり、勝手に分割はできないと思います。 もし、調停が成立すれば、裁判の判決と同様の効力があるから、そこで決まった内容で分割することになると思います。 >>調停には、1度しか行っていませんが調停員は、話し合いで決まらなければ被相続人の自宅は、4人で相続し 固定資産税を1/4支払うことになり、預貯金は、寝てしまう(そのまま分割できない?)と聞きました。 ですが前回の調停を欠席したら通知で出席しないのなら主張を持たないとし申立人提出を認めたとするとあります。 調停も裁判も、欠席すると、「私はどんな判決が出ても不服ではありません」ということと同じだそうです。 なので、そういう通知が来たのだと思います。 ですので、万難を排して出席すべきですし、どうしても出席できないなら理由を知らせて、違う日付にしてもらうべきですね。 >>lv4u様は、調停不成立した後、審判になったのですか? 審判で決着したのですか? 私の場合は、きちんと書いてませんでしたが、相続問題での調停ではありません。そして、調停不成立にしても、「絶対に譲れない条件」が犯されることは無いので、そのまま放置にしました。相手は、それを巡って、さらに本裁判で争う根性(メリット)は無いとふんだのですけど、予想どおり、それで終わりになりました。(時期をみて、別件でリターンマッチを考えてはいます。) ただ、質問者さんのように大金を巡っての相続問題ならば、放置ってのはできず、双方が審判に移行することを望むことになりそうですね。

aya_aya123
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 審判になると、どうなるのか、よくわからないのですが調停で決まらないので審判に移っても 決まらないと思うのですが裁判所が勝手に決めれないとなると訴訟になるのでしょうか?

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.6

友人が相続問題で、1年以上も調停で争っていました。 ある相続人は「おまえ、財産隠しているんじゃあないか?」とか「法律では、そのようだけど、その相続財産が形成された過程を見ると、それを貴方に渡すのはお門違いじゃあないか!」などと争って決着しませんでしたね。 最終的に、「お互いの弁護士さんたちに一任」という決着になったようです。 とはいえ、最初に相談にのってもらった方(弁護士ではなかったそうです)からの請求額と、その後の弁護士さんへの報酬&成功報酬は、それなりの金額になったみたいでした。 お互いが争うことなく遺産相続しておけば、そういった方々への支払はゼロだったわけですから、できれば弁護士もいれないで、調停もすることなく相続できればいいですね。まあ、実際には、そうならないので弁護士さんや調停のお世話になるしかないのでしょう。 なお、他の方の回答にありますように、調停は、お互いが合意できることを想定しています。もし、調停委員や裁判官がいい加減だと、「お前は、あっちの味方ばかりする!」となって合意に至らない場合もあります。 私も調停の経験がありますけど、一番最初に調停委員・裁判官に、「この条件は譲れない。それを譲るなら調停なんてしない。」と宣言していたことを、そろそろ結論を出すころになって「譲ってみたらどうですか!」なんて委員が言い出してきたので、即座に「じゃあ、調停不成立ですね」ってことで終わらせました。 質問者さんも、なんどか話してみて「これは合意できないのでは?」と感じられるなら、調停を経て、訴訟に移行することを想定するという長期闘争を想定していたほうがいいと思います。 いずれにしても、この状態なら、まずは弁護士さんにGO!でしょう。

aya_aya123
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 調停不成立になると審判で裁判所で勝手に分割(今回は、相続人4人なので1/4)してしまうのでしょうか。 調停には、1度しか行っていませんが調停員は、話し合いで決まらなければ被相続人の自宅は、4人で相続し 固定資産税を1/4支払うことになり、預貯金は、寝てしまう(そのまま分割できない?)と聞きました。 ですが前回の調停を欠席したら通知で出席しないのなら主張を持たないとし申立人提出を認めたとするとあります。 きちんと出席し主張(財産に対してほしい額)したのに、裁判所の権限で、このようなこと ができるのか不満を感じています。 lv4u様は、調停不成立した後、審判になったのですか? 審判で決着したのですか? 差し支えなければ回答いただけませんか。

回答No.4

まあ当然ですね、欠席理由も無く欠席した訳ですから、裁判でも勝手に欠席すれば、裁判は進行して、相手の言い分どうりに判決が出ます、例えば入院の為欠席などなら遺産分割協議を延期してくれます、貴方は裁判所に対して正当な理由で欠席する事を告げなかったので仕方ありません、また法律で遺留分減殺で相続人の相続割合は決められているので、裁判所はそれに沿って行うので、貴方の場合相続人が4人なら1/4という事になります。 無論裁判所は死亡日時以降のお金は、明確な理由が無い限り、おろした人の責任となります、それは銀行に預金記録を出させれば済む事ですから。 とにかく裁判所は落ち度が無いように複数の専門家がチェックしているので、貴方が法律にそわない異議を言っても受け入れてもらえず、どんどん先に進みます、欠席する事は損にしかなりません。 弁護士に依頼するなら早くしたほうが良いです、調停で和解で決まったらどうにもなりません、貴方が相続の調停の件を知らないという事であれば、和解が決まっても、訴訟可能ですが、一度出席して、その後出ずに和解で決まったとなると、訴訟もかなり不利になるのではないでしょうか?法律に基づいて分割された物をひっくり返すのは出来るのかな?と思います。

aya_aya123
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 調停経験者様でしょうか? 相続人の一人Aが被相続人の預貯金をAの口座に入れているのを 被相続人がメモに記入し残しているのですが、それをどのように 証明していいのか困っています。 やはり早く弁護士に相談した方がいいと思うのですが 話し合いがつかなければ、結局1/4にすると裁判所が決めてしまうのでしょうか?

  • unagi-pie
  • ベストアンサー率41% (166/397)
回答No.3

>私は、仕事をしているので2012年12月の調停に行けませんでした。 事前に連絡も日時変更のお願いもしてないのだとしたら そんなお子様な人の面倒まで見てられないからその気がないものと見なしますよ、ってことでしょ。 そうでもしなけりゃ話が全然進みませんから当然の対応だと思います。 >このように欠席したことを理由に遺産分割する権利があるのでしょうか? 権利じゃなくて質問者さんが意思表示と行動をちゃんとしなかった場合の「尻拭い」です。 仕事だからって「大事な用事だから休む」権利はあるし委任状を持たせて代理人を立てることだって できるのに そうしない理由が不明確なままだったらそれは質問者さんが「やる気ないのか」と見られても仕方ないことです。

回答No.2

弁護士さんに相談したらどうでしょうか

回答No.1

1回の欠席でそのような通知がきたんですか? 出席できないことを説明し、期日を調整してみてはどうですか? 期日延期申請など、出廷できないときはおこなっていました。

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