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遺産分割の調停について

調停では、相続人しか調停室へ入出することはできないのでしょうか? 今回、祖父の遺産分割協議が難航し、 父(長男)が申立人となり、調停へ移行することになりました。 財産としては、自宅(土地建物)、 アパート、預貯金、貸地があります。 アパートの家賃管理、 地代の管理は全て母(長男の嫁)が管理していましたので、 父はほとんど把握していません。 よって、父だけで調停に臨むとなると、 明らかに不利になってしまいます。 何か良い方法はないでしょうか?

  • oggk
  • お礼率60% (6/10)

みんなの回答

  • nss-world
  • ベストアンサー率46% (7/15)
回答No.5

調停は、合意をしなければ不調になります。 貴方の父が不利になるなら調停を不調にさせて、本裁判で争うべきです。 何も調停で合意する理由は、ありません。 相手に代理人(弁護士)がついた場合は、貴方も弁護士をつけるべきです。 素人では、無理です。 費用はかかりますが弁護士に相談したほうが得策です。

oggk
質問者

お礼

コメントありがとうございました。

  • souzoku
  • ベストアンサー率47% (22/46)
回答No.4

自分は、訴えられた長男です。  最初に、弁護士から、内容証明が届きましたから、弁護士つけやがったなと思いました。  あなたの場合は、どうですかね。調停のとき、相手がでてこなくて、知らないおじさんやおばさんに、でっくわすかも。弁護士は、背広にバッチつけてるから、わかりますよ。  調停委員は、年取ったおじいさんや、おばあさんでしてね。素性は、民生委員か、リタイアした弁護士じいさんですからね。  本気でやってくれないですね。 ちょっと、質問から、ずれてしまいますが、私の体験から、アドバイスしましょう。  相続財産は、不動産が多い。  できるだけ、相手に、多く渡したくない。  相続財産全体の評価は、低いほうがいい。  不動産の評価は、固定資産税評価を主張。  アパートの評価は、さらに、借地権割合と、借家権割合で、減額  貸地は、借地権割合で、減額。  自宅も、固定資産税評価。  相手が、家を建てるときなどに、資金援助を、得ていたら特別受益を、主張。  。  父親は、親を扶養したとか、財産管理をした寄与分を主張するのがいいかも。  それから、なにもかも、自分から、ストリッパーになることはない。 あれもこれも、手のうち、みせることはない。  あいまいなこと、不利なことは、わかりませんでいいのですよ。 もつれれば、1年ぐらい、裁判所にいかなければならないから、最初から、カード全部みせなくていいのだと思います。

oggk
質問者

お礼

貴重なコメントありがとうございました。 参考にさせて頂きます。

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.3

>”当日”でないと、ダメなのでしょうか? ダメなことはありませんが、 多分、事前だと窓口で書記官が対応するので、 「大丈夫だと思いますが、当日調停委員に言ってください」ということになると思われます。 何故かというと、同席等の決定をするのはその事案の調停を進める「調停委員会」で、 構成メンバーは、裁判官(審判官)とその事案の調停を担当する調停委員(非常勤)となっているので、通常、調停期日でないと調停委員会を開催しないからです。

oggk
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。

  • souzoku
  • ベストアンサー率47% (22/46)
回答No.2

原則は、当事者だけです。しかし、私は、調停の日、持病が悪化してしまい、たまたま、家内が付き添いできていたので、調停室に入室できました。  調停は、いいかげんですね。 相手が、弁護士をたててきたら、おとうさんのほうが、不利ですね。  調停委員は、弁護士よりの、調停だしてきますね。 基本は、現物分割ですね。理由は、簡単だから。自宅は、おとうさん、確保できるでしょう。居住権があるから。  アパートは、だれに、預貯金は、だれに、貸地はだれにと、法定相続分では、わけませんね。  相手に、どれかを、渡すように、説得されるでしょう。

oggk
質問者

補足

コメントありがとうございます。 相手方が弁護士をつけているかどうか、 事前にわかるのでしょうか?

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.1

事情を当日、調停委員にお話ください。 調停をスムーズに進めるために必要と認められれば、出席が許可されます。

oggk
質問者

補足

コメントありがとうございます。 ”当日”でないと、ダメなのでしょうか? ”事前”に、状況を説明できる者を同伴してもよいか、 家裁に確認することはできないのでしょうか?

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