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包括受遺者が遺産分割協議書にも署名したら

法定相続人以外の人を包括受遺者とする公正証書遺言書があります。 その後、法定相続人と包括受遺者とで遺産分割協議書を作成し、いくらかの財産が法定相続人に戻りました。 遺産分割協議書上、包括受遺者は受贈者と記載され、署名捺印を行っています。 この場合、包括受遺者は、公正証書遺言書による包括遺贈を放棄したとみなされるでしょうか。それとも、民法上はあくまで公正証書遺言書がすべてである、という解釈になりますでしょうか。 ご専門の方のご意見を伺えれば幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.1

法律上は、「相続分の一部譲渡」。 相続人と同一の権利義務を有する「包括受遺者」が 公正証書で確定している相続分の一部を 遺産分割協議書で、他の相続人に譲渡しているだけ。

nag158
質問者

お礼

やはりそういう解釈になりますか。ありがとうございました。

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