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遺言書と遺産分割協議書
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- rokutaro36
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法的には遺言書が優先します。 ただし、 (1)遺言書を勝手に開封したら、その時点で、無効となります。 遺言書は、家庭裁判所で検認の手続きをしなければ、 有効になりません。 (2)遺言書に書いてある全員が同意すれば、 協議により分割できます。 逆に言えば、検認を受けた遺言書は、 そこに書かれている人が一人でも、 遺言書に従うことにしたら、全員が従わなければなりません。 (3)遺言書と言えども、遺留分を無視することはできません。 従って、遺留分を無視した遺言は、無効となる場合があります。 今回の場合、どのような経緯で、分割協議になったのか わかりませんが、上記の(1)~(3)に反していない ならば、問題ありません。
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