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税務署は相続税の税務調査どのように進めるの?

相続税の税務調査は大変厳しいと聞いてております。実地調査されると約80%に非違が見つかるそうですが、税務署は相続税の申告書が提出されると、すべての申告書に対して、記載された被相続人の口座の履歴、及び相続人の口座の履歴も調べているのでしょうか?あと、名義預金って、どうやって見つかるのでしょう?それにしても、80%も非違が見つかるなんて、不思議です。どなたか、お詳しい方、宜しくご回答お願い致します。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 ----- 税務調査の実態というのは税務署職員の口から漏れることはありませんので、発表された統計データと、調査を受けた人の体験談がもとになっています。 ですから、多分に憶測が入り込んで、話が大きくなったりしますが、「本当のところ」は「国税庁・税務署職員」以外は分かりません。(退職したら守秘義務がなくなり、話し放題になるわけでもありません。) そのことを踏まえた「個人的見解」としてご覧ください。 >税務署は相続税の申告書が提出されると、すべての申告書に対して、記載された被相続人の口座の履歴、及び相続人の口座の履歴も調べているのでしょうか? もともと、相続税の申告が必要な人は「基礎控除」などによってふるいにかけられた人、つまり、「税務署が調べがいのある人」ですから「数字のつじつまが合っているのでスルー」ということはあまり無いでしょう。 『相続税・基礎控除とは』 http://homepage2.nifty.com/0466887194/souzoku8.html なお、「申告内容の確認」は、「申告の誤り」「申告漏れ」などの発見も含まれていますので、「犯罪の捜査」のようなものとは本質的に違います。(もちろん、意図的な所得隠しに対しては警察以上に厳しいです。) また、「家族構成」は明らかですから、「意図的に隠蔽された口座」以外は簡単に調査が可能です。(税務調査に個人情報の保護は適用されません。) 『[PDF]金融分野における個人情報保護に関するガイドライン』 http://www.fsa.go.jp/common/law/kj-hogo/01.pdf >>第5条 >>3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 >>(4)…(例)・ 税務当局の任意調査に応じる場合… >名義預金って、どうやって見つかるのでしょう? 「名寄せ」で簡単に見つかります。 『名寄せ』 http://www.dic.go.jp/shikumi/manga/yokin/nayose.html なかには「架空名義口座」「借名口座」を使った「脱税」もあるでしょうが、そもそもは、金融犯罪防止の観点からそのような口座は作れませんし、そのような口座を持っているような人は「犯罪に抵抗がない人」なので、「怪しいところがまったくない」ということはまずないでしょう。 『金融庁>疑わしい取引の届出等』 http://www.fsa.go.jp/str/index.html 『外務省>資金洗浄(マネーロンダリング)』 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/m_laundering/index.html >それにしても、80%も非違が見つかるなんて、不思議です。 これはちょっとした誤解です。 以下のサイトをご覧になってみて下さい。 『相続税の税務調査における最近の傾向(2012年9月4日)』 http://www.ochiaikaikei.com/mlmg/201209041022_581.html >>申告した中で、およそ30%に税務調査が入ることになります。 >>一番新しいデータでは、修正申告の割合は82.5%となっています。 >>8割以上の修正割合と、とても高くなっています。 >>これは、調査が入ってから間違いがないかを調べるのではなく、あらかじめ間違いを調べておき、その確認のために調査に入る、となっているということです。 つまり、「机上調査」で絞り込んで、「実地調査」が行われたのが、約30%、そのうち修正申告に至ったのが82.5%なので、「全体の約25%」ということになります。 (参考) 『どこをどうみる相続税調査』 http://www.tabisland.ne.jp/explain/souzoku6/ 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『確定申告は早い目にやると、かなり親切に教えていただけます。』 http://kanata731.sakura.ne.jp/blog/403.html

wtrd345
質問者

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>税務署は相続税の申告書が提出されると、すべての申告書に対して、記載された被相続人の口座の履歴、及び相続人の口座の履歴も調べているのでしょうか? そんなことはないでしょう。 た高額所得者、たとえば給与所得者は年収2000万円以上あれば、毎年、確定申告が必要で、そのようにして把握しています。 また、相手はプロですから申告書の内容に疑義があれば、徹底的に調査(被相続人や相続人などの国内の金融機関の口座の調査など)し、確証が得られたものについて実地調査に入りますから入ればそういうことになるでしょう。 すべての人について実地調査入るわけではありませんから…。 >あと、名義預金って、どうやって見つかるのでしょう? その人に釣り合わない(たとえば子や孫)の高額な預金があり、贈与税の申告がなされていなければ、名義預金でしょう。

wtrd345
質問者

お礼

有難うございました。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

少し聞きかじった話ですが、 資産家や高額所得者については、その生前から、場合によっては数十年に亘って情報が集められ蓄積される。 そして、相続が発生したら金融機関等で過去数年間の預貯金等の動きを把握する。 相続税申告書が提出されたら、以上のデータと照合し非違があれば実地調査となる。 以上がすべてではないと思いますが、概ねこのような流れのようです。

wtrd345
質問者

お礼

有難うございました。

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