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相続財産の非課税

相続財産を公益法人に寄付すると、寄付した金額分が相続財産に不算入として非課税扱いになるそうですが、所得税の控除も併せて受けられるのでしょうか?

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

相続税は、資産譲り受けにかかる税です。 相続人のその年の収入にかかる所得税とはリンクしません(リンクしていれば資産税をはらいさらに収入税をはらうことになり二重課税です。二重課税がまかりとおるなら控除制度があっても不思議ではありませんが、二重課税でないので)。資産譲り受けによる課税(非課税枠内なら納付無し)で完結するので、所得控除はありません。

recross
質問者

お礼

ありがとうございました。確かに二重課税ですね。相続分は相続税で完結、すっきりしました。

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