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相続した簡易保険について
友人の話です。 父親が加入していた簡易保険を相続しました。 (父親死亡時に名義変更) 10年満期のもので7年分を父親が払っており、 相続後、3年分を友人が払いました。 満期がきてお金を受け取ったところ、 一時所得として申告が必要だと言われたそうです。 この場合、申告が必要でしょうか? 相続した財産も一時所得扱いになるのでしょうか? 相続の際には、相続税は払っていません。 (誰も払っていない、相続税を払うほどの財産はなかった為)
- manomano2006
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保険を相続した場合、解約払戻金相当額を相続したことになります。 「10年満期のもので7年分を父親が払っており、 相続後、3年分を友人が払いました」 総額1000万円の支払だとすると、700万円分を相続して、 300万円を追加で払った……ということになります。 さて、満期が来て1100万円を受け取ったとしましょう。 一時所得の計算方法は…… (満期保険金)-(支払った保険料総額)-50万円 となります。 「一時所得として申告が必要」ということは、 一時所得の計算がプラスであるということです。 つまり、上記の例だと…… 1100万円-1000万円-50万円=50万円 つまり、50万円が課税対象額となります。 その半分を他の所得と合算して税金を計算します。 今回の場合、相続したので、支払った保険料分700万円を 支払った保険料総額にプラスして、 700万円+300万円=1000万円にすることができる…… ということになります。 簡単に言えば、自分の払った300万円に加えて、相続した700万円も 必要経費として計算できる……ということです。 700万円に相続税がかかっているか、いないか、ということは ここでは問題になりません。 ということをご理解いただいて、質問にお答えします。 (Q)この場合、申告が必要でしょうか? (A)上記の一時所得がプラスになっていれば、申告が必要です。 保険会社から所轄の税務署に連絡が行っているので、 忘れずに申告してください。 忘れていると、税務署から呼び出しが来る可能性があります。 (Q)相続した財産も一時所得扱いになるのでしょうか? (A)いいえ。相続した保険(解約払戻金相当額)は、相続した時点で、 課税関係は終了しています。 ご参考になれば、幸いです。
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- fwyokota
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>つまり、上記の例だと…… 1100万円-1000万円-50万円=50万円 つまり、50万円が課税対象額となります。 >計算上はプラスなんですが、税金がすごいらしくて。 住民税、所得税に加えて介護保険料の請求まであるとか。 >相続の財産を人数で均等割りした額に近い形だったらしいのですが 簡易保険だったために他の人より損をした感じみたいです。 そうそう莫大な相続財産には莫大な税金がかかるだろう、
- fwyokota
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>さて、満期が来て1100万円を受け取ったとしましょう。 一時所得の計算方法は…… (満期保険金)-(支払った保険料総額)-50万円 となります。 「一時所得として申告が必要」ということは、 一時所得の計算がプラスであるということです。 >つまり、上記の例だと…… 1100万円-1000万円-50万円=50万円 つまり、50万円が課税対象額となります。 改正前 {(満期保険金)-(支払った保険料総額)-50万円 }÷ 2
お礼
そうなんです。 計算上はプラスなんですが、税金がすごいらしくて。 住民税、所得税に加えて介護保険料の請求まであるとか。 相続の財産を人数で均等割りした額に近い形だったらしいのですが 簡易保険だったために他の人より損をした感じみたいです。 回答ありがとうございました。
- 節税 大王(@setsuzei)
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受取保険金-掛金=儲け 上の算式で、儲けが50万以上であれば一時所得として、給料等と合算で確定申告が必要です。 なお、その年に2口以上が満期になった場合には、2口合計の儲けで計算します。 これは相続によるものか否かは関係ありません。 相続税を払ったか否かも関係ありません。
お礼
なぜ相続によるものか否かは関係ないのか・・・ というのが問題なんですね、きっと。 納得できないというか。仕方ないのかもしれませんが。 同じ金額相続しても保険を割り当てられたら損ということですね。 回答ありがとうございました。
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