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保険金受け取りと相続の問題

相続について、教えてください。 今回の大震災で被災を受けました 子供名義の建物を、父親が火災保険(地震保険特約あり)を契約いしておりました その父親が今回死亡いたしました。 会社を経営していた父親は借財があり、会社は破産申告手続き中です また、子供は父親の相続放棄の手続きをいたしました。 そこで、今回地震保険金を子供が受け取った場合に、相続放棄をしておりますので 火災保険金も、父の財産として相続したことになるのでしょうか 建物:子供名義  火災保険契約者:父親(死亡)

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  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

契約者が父親でも、その建物が子供名義であれば 保険金は登記上の所有者である子供に支払われます。 したがって、相続財産とはなりません。

suzukiho
質問者

お礼

ありがとうございました。 安心して、保険金を受け取れます

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