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相続放棄 保険契約の名義変更について

相続放棄をしていますが、相続にあたるのか質問です。 契約者、保険金受取人が被相続人 被保険者が相続人の私の生命保険契約があります。 契約者を被保険者でもある相続人の私、 保険金受取人を、同じく相続人である妹に 名義変更をしようと思ったのですが、 相続人は相続放棄をしているため、 名義変更は相続となり、出来ないのでしょうか? 保険会社に問い合わせたのですが、 はっきりわからないと回答がありました。 ご回答いただけると助かります。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.5

契約者=保険料負担者だと思いますので、生命保険契約に関する権利を相続する形となるでしょう。 これを存命している人同士で行えば贈与になるでしょう。 相続放棄している人が行えば、相続放棄が無効になるかもしれませんん。 相続放棄手続きは家庭裁判所で行うものですので、家庭裁判所で確認されてはいかがですかね。 手続きを専門家に依頼しているのであれば、専門家に相談すべきだと思います。 相続放棄の目的や内容次第で変わりますからね。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

#3追加 下記参照

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sohoho.html
  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

受取人が、「被相続人」の場合は相続財産となります。放棄すると受け取れません。 受取人が、「相続人」の場合は相続財産となりません。放棄しても受け取れます。 当然死亡後は変更できません。 質問者が受け取れば、単純相続となり、相続放棄が取り消されます。

  • ninoue
  • ベストアンサー率52% (1288/2437)
回答No.2

mukaiyamaさんの回答のように、被相続人の死亡後に保険金受取人を変更する事は出来ないでしょう。 相続放棄をしても、生命保険金の受け取りは出来ます。 例えば次のようにサーチして調べて下さい。 相続放棄 生命保険 ==> http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/life_insurance/life_insurance_q35.html 従ってあなたが受取った後、妹さんに贈与する形になるのではと思われます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下である場合には、 贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。 生命保険については1人当り500万円の控除があります。 サイト内サーチ機能を使って税務署サイト内で調べて下さい。 生命保険金 相続 税金 基礎控除 site:nta.go.jp ==> 財産を相続したとき (google 8番目ほど) ◇相続税の速算表. ◇法定相続分の主な例. 5000万円+1,000万円×法定 相続人の数=基礎控除額. (1)墓所、仏壇、祭具など. (2)国や地方公共団体、特定の 公益法人に寄附した財産. (3)生命保険金のうち次の額まで. 500万円×法定相続人の数 ... 相続放棄した場合でも生命保険の基礎控除500万円ではなく、 相続税の基礎控除 5000万+1000万*相続人数 の控除が可能だと思われ、相続税は払う必要が無いのではと思われます。 詳しくは税務署に問い合わせて下さい。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>相続人は相続放棄をしている… ということは、被相続人は既に亡くなっているのですね。 健在なうちに相続放棄なんでできませんのでね。 >契約者、保険金受取人が被相続人… >名義変更をしようと思ったのですが… 被相続人が亡くなってからの名義変更なんて、あり得ないです。

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