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不在者財産管理人の選任について

私の愚兄は現在行方不明です。事情があって愚兄の不在者財産管理人の選任をする必要が出てきました。が、もし愚兄に借金があるとした場合、不在者財産管理人となった方は、愚兄の借金を負うことになるのでしょうか?あるいは、借金を負わずに管理人なる方法はあるでしょうか?

みんなの回答

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

>不在者財産管理人となった方は、愚兄の借金を負うことになるのでしょうか? 原則としてなりません。 管理人はその名のとおり財産を「管理」するだけで、 権利義務を受け継ぐわけではありませんから…。 原則として不在者財産管理人の権限は「今ある財産の状態を保つ」ことだけです。 家庭裁判所の許可があれば、それ以上のことができるようになりますけどね。 (たとえば今のお兄さんの財産状況から借金を返せそうだと思ったら返すとか)

yuki_chan
質問者

お礼

実は、管理人を必要としている理由は、私の母(死亡)の預金をおろすのに、父と子供全員の印鑑証明が要るとのことで、選任を必要としています。現在、母名義の預金は、凍結状態です。

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